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更新日:2023年11月10日

長期優良住宅認定

お知らせ

〈災害配慮基準の創設について〉

令和4年2月20日に「多治見市長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号及び第4号に関する認定基準」が施行されます。

次の区域内では、令和4年2月20日以降に申請される長期優良住宅建築等計画の認定を行わないこととしています。

  • 認定を行わない区域

① 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域

② 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

③ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

④ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

 多治見市長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号及び第4号に関する認定基準(PDF:145KB)

※居住環境・災害配慮基準については、下記参考様式により事前に区域等を確認してください。

長期優良住宅認定申請 各種基準チェック表 [(ワード:40KB)]、[(PDF:54KB)]

 

〈長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の改定について〉

令和4年2月20日から長期優良住宅建築等計画認定手数料が改定されます。令和4年2月20日受付分より新手数料での申請をお願いします。

 長期優良住宅建築等計画認定手数料(PDF:447KB)

 

〈長期優良住宅認定申請書に添付する書類について〉

登録住宅性能評価機関の交付する確認書等を添付して認定申請書を当市に提出される際、次の書類の添付をお願いしておりますので、よろしくお願いします。

(1)建築確認済証の写し及び建築確認申請書第一面~第六面の写し

 

〈長期優良住宅認定申請が改正されます〉

令和4年2月20日から長期優良住宅の普及の促進に関する法律が一部改正されることに伴い、認定申請書等が新様式に移行されます。令和4年2月20日受付分からは新様式での提出をお願いします。

 

〈住吉土地区画整理事業地内の敷地において長期優良住宅認定申請をされる方へ〉

住吉土地区画整理事業地内の敷地において長期優良住宅認定申請をされる方は、保留地の記載について以下のとおりとしてください。

保留地の記載の仕方(PDF:29KB)

 

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅を建築・維持保全しようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

国土交通省 長期優良住宅のページ(外部サイトへリンク)

認定の基準

長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、認定を受けようとする住宅が次の項目について、法に定められた基準を満たす必要があります。

長期使用構造等

長期使用
構造等

(1)

劣化対策

(2)

耐震性

(3)

可変性

(4)

維持管理・更新の容易性

(5)

バリアフリー性

(6)

省エネルギー性

(7)

住戸面積

(8)

居住環境基準及び災害配慮基準(多治見市長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号及び第4号に関する認定基準)(PDF:145KB)

(9)

維持保全計画

(10)

資金計画

長期優良住宅の認定申請手数料

長期優良住宅の認定申請手数料(PDF:43KB)

長期優良住宅の認定申請等の様式

国土交通省 様式(外部サイトへリンク)

長期優良住宅の事務処理要綱及び様式

長期優良住宅の認定を受けた後は

計画の認定を受けられた方(以下、認定計画実施者)は、認定を受けた計画に基づき住宅を建築し、建築工事の完了後は維持保全を行うとともに、建築・維持保全の状況について記録を作成し、保存していただくことになります。
概要は「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

維持保全

長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅として、認定を受けた計画に基づき建築及び維持保全(点検・修繕等)を行い、その状況に関する記録を作成・保存することが法律で定められています。また、所管行政庁は長期優良住宅の認定を受けられた方に対し、工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができることとなっています。

多治見市では、長期優良住宅の適正な維持保全を確保するため、長期優良住宅を建築して概ね5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に維持保全状況等について報告を求めることになりました。認定を受けられたみなさまにおかれましては、今一度、ご自身の長期優良住宅について、維持保全計画を確認するとともに、適正に維持保全や記録の保存を行ってください。また、報告を求められた方は、定められた期限までに維持保全状況等について「認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書」により報告をお願いします。

  • 【記入例】認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書(様式2)[(PDF:81KB)] 
  • 認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書(様式2)[(ワード:47KB)]、[(PDF:55KB)]

    ※報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第20条の規定に基づき30万円以下の罰金に処せされることがありますのでご注意ください。

Q&A

岐阜県 長期優良住宅Q&A【岐阜県版】(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

開発指導課建築指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1336(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1394

ファクス:0572-25-6436