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更新日:2022年6月9日
事業計画の策定、関係機関との連絡調整、住民への説明会などを行い、地籍調査を始める体制をつくります。
一筆ごとの土地について、公図等の資料を参考にして、関係者立ち会いのもとに、所有者、地番、地目、境界の調査を実施します。
図根点を設置し、段階を踏んで測量を行い、各筆ごとの面積を測定します。これにより、各筆の位置が地球上の座標値で表示されることになります。
一筆地調査、地籍測量により作成した地籍簿と地籍図の案は、閲覧されたうえで、岐阜県知事の認証及び国の承認を受けます。
地籍簿と地籍図の写しを登記所に送付します。
これにより、登記所において土地登記簿が書き改められるとともに、不動産登記法第14条の地図が備え付けられます。不動産登記法第14条地図とは、国家基準点(三角点)を基準として境界を測量したもので、この地図があれば、土地の現状が変わっても、境界を復元することができます。
お問い合わせ
開発指導課地籍グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1341(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1396・1397
ファクス:0572-25-6436