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更新日:2023年4月18日

建築確認、開発許可等申請に必要な申請・協議

関係法令等

関係事項

協議主管課

都市計画法

  • 市街化区域内で敷地面積が1,000平方メートル以上の場合
  • 敷地が市街化調整区域内にある場合
  • 敷地が開発許可を受けた区域内の場合(建築確認を申請する際)
  • 敷地が市街化調整区域内で改築、用途変更をする場合

開発指導課

  • 敷地が地区計画区域内にある場合
  • 敷地が都市計画施設等の区域内にある場合
  • 多治見市風致地区内における建築等の規制に関する指導基準
  • 敷地が風致地区内にある場合

都市政策課

宅地造成等規制法

土地が宅地造成規制区域内にある場合

開発指導課

土地開発指導要綱

造成地の面積が1,000平方メートル以上の場合

開発指導課

雨水流出抑制施設設置要綱

造成地の面積が1,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満の場合

開発指導課

建設リサイクル法(建設工事に係る
資材の再資源化等に関する法律)

  • 申請敷地が建築物等の解体工事で80平方メートル以上の場合
  • 申請敷地が建築物等の新築で500平方メートル以上の場合

開発指導課

多治見市における建築物に附置する
駐車施設に関する条例

駐車場整備地区内で、特定部分が1,500平方メートルを越えるもの

開発指導課

岐阜県福祉のまちづくり条例

特定公共的施設で規定の規模以上のもの

開発指導課

多治見市美しい風景づくり条例

申請敷地が一定規模の建築、工作物の築造などを行う場合

都市政策課

多治見市屋外広告物条例

申請敷地が屋外広告の用途の工作物を設置する場合

都市政策課

土地区画整理法

申請敷地が土地区画整理事業区域内の場合(各区画整理事業組合及び駅北区画整理事業)

区画整理課

河川法

  • 土地が河川区域・河川保全区域内にある場合(準用河川、普通河川)
  • 河川占用、使用許可申請、河川工事施行承認

道路河川課

砂防法

土地が砂防指定地内にある場合

道路河川課

道路法

道路占用、道路工事施行承認(市道)、認定外道路工事承認

道路河川課

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

敷地が急傾斜地崩壊危険区域以内にある場合

道路河川課

農地法

区域(敷地)内に農地がある場合

農業委員会

下水道法

区域(敷地)が下水道処理区域内にある場合

工事課

浄化槽法

申請敷地に浄化槽を設置する場合

上下水道課

環境課
開発指導課

文化財保護法

区域(敷地)内に埋蔵文化財がある場合

文化財保護センター

森林法

土地が地域森林計画対象民有林内にある場合

1ha超:岐阜県東濃農林事務所
その他:産業観光課

砂利採取法

砂利を採取し成品として販売する場合

岐阜県東濃振興局産業労働課

採石法

土石を開発区域外へ搬出し処理する場合

アセス

岐阜県環境影響評価条例の対象事業に該当する場合

岐阜県環境管理課

岐阜県埋立て等の規制に関する条例

3,000平方メートル以上の土砂等の埋立をする場合

岐阜県東濃振興局環境課

土壌汚染対策法

3,000平方メートル以上の土地の形質の変更(切土・盛土)がある場合

同上

都市計画法

法第32条同意・協議

公共施設
各管理者

お問い合わせ

開発指導課建築指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1336(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1394

ファクス:0572-25-6436