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更新日:2022年10月3日

開発事業手続きのフロー

開発事業手続きのフロー

手続き行程

注1:市街化区域においては1,000平方メートル未満の開発事業については不要

注2:宅地造成工事規制区域内について必要。ただし、都市計画法第29条の開発許可を受ける場合は不要。

注3:都市計画法第29条の開発許可の場合、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意(都市計画法第32条第1項同意)が必要です

注4:建築確認申請については、都市計画法第29条開発許可通知後及び宅地造成等規制法第8条工事の許可通知後、提出することも出来ます

注5:農地転用については、市街化区域での都市計画法第29条の開発許可の場合は、開発許可後に手続きとなる

設計協議申出書、都市計画法第29条第1項開発許可申請書及び宅地造成等規制法第8条工事の許可申請書の提出部数については、正1・副1計2部(図面等重複するものは兼用)

お問い合わせ

開発指導課開発指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1331(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1398・1399

ファクス:0572-25-6436