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更新日:2022年10月3日
開発事業手続きのフロー
注1:市街化区域においては1,000平方メートル未満の開発事業については不要
注2:宅地造成工事規制区域内について必要。ただし、都市計画法第29条の開発許可を受ける場合は不要。
注3:都市計画法第29条の開発許可の場合、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意(都市計画法第32条第1項同意)が必要です
注4:建築確認申請については、都市計画法第29条開発許可通知後及び宅地造成等規制法第8条工事の許可通知後、提出することも出来ます
注5:農地転用については、市街化区域での都市計画法第29条の開発許可の場合は、開発許可後に手続きとなる
設計協議申出書、都市計画法第29条第1項開発許可申請書及び宅地造成等規制法第8条工事の許可申請書の提出部数については、正1・副1計2部(図面等重複するものは兼用)
お問い合わせ
開発指導課開発指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1331(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1398・1399
ファクス:0572-25-6436