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更新日:2019年12月27日

多治見市子どもの権利に関する条例の一部改正について

 

意見募集(パブリック・コメント)は終了しました。

令和元(2019)年11月27日から令和2(2020)年1月27日までご意見を募集し、8人から20件のご意見をいただきました。

いただいたご意見の要旨と市の考え方(PDF:389KB)

案件名

多治見市子どもの権利に関する条例の一部改正について(詳細)

募集期間

令和元(2019)年12月27日(金曜日)~令和2(2020)年1月27日(月曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1128(直通)
ファクス:0572-25-7233
メール:kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所環境文化部くらし人権課

概要

1目的

条例制定から16年経過しましたが、児童虐待の相談件数は増加し、痛ましい児童の虐待死が報道され、児童の自殺件数も増加しています。生きる権利である「命を守る」ことを強調するための、所要の改正を行います。令和元年11月27日から令和元年12月27日まで、改正概要についてのパブリック・コメントを実施しましたが、今回は、改正文についてのパブリック・コメントを実施します。

2 改定のポイント

(1)前文の冒頭に「すべての子どもは、誰かに命を奪われることや自ら命を失うことがあってはなりません。また、どのような状況でも、すべての人が子どもの命を守るよう努めなければなりません。」を追記します。

説明 現行の前文は、条例制定時に、子どもたちの意見を反映して作成されているため改正せず、「命を守る」ことを強調するための追記をします。

 

(2)第1条(目的)と第3条(責務)第5項に、「命などの」を特に記載します。

説明 「生きる権利」である「命」の大切さを強調します。

 

(3)第7条(家庭における権利の保障)第3項及び第4項に、「体罰」を追記します。

説明 親など保護者などは、しつけと称した「体罰」も決して行ってはならないことを明確にします。

 

(4)第7条(家庭における権利の保障)第3項に親など保護者に加え「子どもと同居するおとな」を追記します。

説明 親など保護者に加え、子どもと同居するすべての大人が、家庭内で虐待や体罰を行ってはならないことを明確にします。

 

(5)第13条(子どもの権利擁護委員)第3項を、「子どもの権利の擁護に理解や豊かな経験がある人」とします。

説明 子どもの権利擁護委員の職務は、子どもの権利侵害についての相談に応じ、救済や回復をすることです。

今後も、子どもの権利擁護に理解や豊かな経験のある方を選任していきます。

 

(6)第14条(擁護委員の職務)に第3項として「擁護委員は、中立な立場で客観的に判断しなければなりません。」を追記します。

説明 擁護委員の職務は、親など保護者の意見からも、学校や保育園、行政機関などの意見からも、中立な立場で、事実に基づき客観的に判断する必要があることを分かりやすくするため、追記をします。

 

(7)第17条(擁護委員に対する支援や協力)第1項を「市は、擁護委員の中立性を尊重するとともに関係機関との調整を図ります。」に改正します。

説明 「独立性の尊重」という表現が子どもたちにとって分かりにくいため改めます。

子どもの権利擁護委員は、権利侵害に対し調査等を進める中で、どのような組織や個人からも中立性を保ち、子どもの利益を第一に考えます。権利侵害を受けている子どもにとって、擁護委員が、自分の側に立ってくれる人だということを分かりやすくし、安心して相談しやすくします。また、市は、このような擁護委員の立場を尊重し、その活動に必要な様々な関係機関との調整を行います。

資料

条例

  • 多治見市子どもの権利に関する条例

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便(意見の募集期間内必着)
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB)

ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

くらし人権課人権グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1128(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1152

ファクス:0572-25-7233