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更新日:2022年8月18日
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案件名 |
応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱一部改正について(応急手当推奨事業所認定要件) |
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募集期間 |
令和元年12月23日(月曜日)~令和2年1月23日(木曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-0828多治見市三笠町2丁目21番地 |
多治見市消防本部では、応急手当の正しい知識と技術を持つ人材を育てる事業所を応急手当推奨事業所として認定しています。
認定要件の1つにあります普及員・指導員受講者の確保が困難であり、今般認定事業所のあり方を検討した結果、認定事業所としての認定要件のハードルを低くしても、その目的が達成できると判断し、改正を行うことで応急手当推奨事業所数を維持し、救急救命講習受講者のリピーターを育成していくことにより救命率の向上に努めます。また、講習修了期限を定義付け明確にしたもの。
改正点につきましては、『応急手当普及員若しくは応急手当指導員の資格を有する者又は医師若しくは看護師を1人以上雇用し、速やかに応急手当が実施できる事業所』の認定条件を削除、『応急手当推奨事業所は、雇用する従業員数が10人以上の事業所で、この要綱の目的に賛同し協力できる事業所で、雇用する全従業員の半数以上が、決められたカリキュラムの救急救命講習を決められた期限内に修了している事業所』を認定条件とします。
【参考様式】
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お問い合わせ
予防課予防グループ
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9232
内線:3624
ファクス:0572-21-0022