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更新日:2026年3月16日
| 案件名 | 多治見市文書管理規程の一部改正について |
| 募集期間 |
令和8年3月16日(月曜日)~令和8年3月31日(火曜日) |
| 提出・問い合わせ |
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
市で永久保存している紙媒体の文書について、保存期間が長期間になる場合でも保存期間が有限で終わりがある文書は、一旦20年間保存したのちに、必要に応じて適宜保存期間を延長するように運用方法を変更するものです。
また、賦課徴収に関する紙媒体の文書について、20年間保存をしていましたが、徴収金を管理するシステムで内容が確認できる文書は、5年間保存したのちに紙媒体の文書を廃棄するように運用方法を変更するものです。
これにより、紙媒体の保存文書が適正なサイクルで廃棄されるようになり、限られた書庫内スペースの圧迫防止に繋げます。
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