更新日:2023年4月1日
郵便でのとりよせ
戸籍や住民票、税金などの証明書の一部は、郵便で交付請求することができます。窓口にお越しになれない場合は、郵便請求をご利用ください。
交付請求方法
証明書の種類 |
請求先 |
記入事項 |
請求できる人 |
手数料 |
請求書様式 |
住民票・除票 |
住民登録地 |
- 住所
- 氏名・印
- 平日昼間に連絡可能な電話番号
- 必要な方の住所・氏名・生年月日
- 請求理由
- 提出先
- 請求種類(世帯・個人)
- 必要枚数
- 本籍・筆頭者の表示の有無
- 世帯主・続柄の表示の有無
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住民票の場合
- 本人
- 同一世帯
- 上記以外の方が請求する場合は委任状が必要
除票(死亡による)の場合
除票(転出による)の場合
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300円 |
(郵送用)住民票請求書
(法人等第三者請求郵送用)住民票請求書
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戸籍・除籍 |
本籍地 |
- 住所
- 氏名・印
- 平日昼間に連絡可能な電話番号
- 必要な方の本籍・筆頭者
- 請求理由
- 提出先
- 請求種類(現在戸籍・改製原戸籍)(謄本・抄本)
- 必要枚数
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- 本人
- 配偶者
- 直系卑属・直系尊属
- 同じ戸籍に記載されている人
- 上記以外の方が請求する場合は委任状が必要
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450円(現在戸籍)
750円(除籍・改製原戸籍)
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(郵送用)戸籍証明書等請求書
(法人等第三者請求郵送用)戸籍証明書等請求書
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戸籍の附票 |
本籍地 |
- 住所
- 氏名・印
- 平日昼間に連絡可能な電話番号
- 必要な方の本籍・筆頭者
- 請求理由
- 提出先
- 請求種類(現在附票・改製原附票)(謄本・抄本)
- 必要枚数
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- 本人
- 配偶者
- 直系卑属・直系尊属
- 同じ戸籍に記載されている人
- 上記以外の方が請求する場合は委任状が必要
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300円 |
(郵送用)戸籍証明書等請求書
(法人等第三者請求郵送用)戸籍証明書等請求書
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身分証明書 |
本籍地 |
- 住所
- 氏名・印
- 平日昼間に連絡可能な電話番号
- 必要な方の本籍・筆頭者
- 請求理由
- 提出先
- 必要枚数
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300円 |
(郵送用)戸籍証明書等請求書 |
独身証明書 |
本籍地 |
- 住所
- 氏名・印
- 平日昼間に連絡可能な電話番号
- 必要な方の本籍・筆頭者
- 請求理由
- 必要枚数
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300円 |
(郵送用)戸籍証明書等請求書 |
転出証明書 |
住民登録地 |
- 住所
- 氏名・印
- 平日昼間に連絡可能な電話番号
- 必要な方の住所・氏名・生年月日
- 転出年月日
- 転出地
- 新世帯主
- 転出する人
- 転出理由
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無料 |
転出届(郵送による転出証明書交付申請書) |
税務証明書 |
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- 住民票コード・マイナンバー(個人番号)を記載した住民票を請求する場合は、本人住所宛に郵送することになります。
- 死亡した者に係るマイナンバーを記載した住民票の除票を交付することはできません。
- 印鑑登録証明書は請求できません。
必要なもの
下記の4点を同封してお送りください。
1郵送用請求書
- 郵送用請求書は、請求物の種類に応じて上記の表からダウンロードし印刷してください
- 必要事項を便箋に書いていただいても結構です
- 請求者の名前は必ず自署または記名押印してください
- 平日の昼間に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください
- 「通信欄」には、請求の内容を出来るだけ詳しく記入してください
2手数料
手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます。収入印紙や切手でのお支払いはできません)。
- お釣りの出ないようにお願いします
- 指定受取人欄は空欄でお願いします
- 定額小為替の有効期間は発行の日から6カ月です。送付前に確認してください
- 枚数が不明確な場合、定額小為替を多めに送付してください。差額分は返送します
- 定額小為替については、お近くの郵便局へお問い合わせください
3返送用の封筒
返送先の氏名・住所を記入し、切手を貼った封筒を用意してください
速達・簡易書留・配達記録などをご希望の場合は、必要な額の切手を貼ってください
注意)返信が普通郵便の場合(返信用封筒に貼り付けられた切手が、普通郵便の郵送料である場合)は、万が一、お手元に届かない際の調査はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
4本人確認ができるもの
運転免許証(裏面に住所・氏名の変更事項がある場合は裏面のコピーも)
健康保険証・年金手帳などのコピーなど
注意事項
- 日数に余裕を持って請求してください(多治見市役所に到着してからおよそ1週間かかります)お急ぎの場合は、速達で多治見市役所駅北庁舎へ請求することとと併せて、速達分の郵便料の切手を貼った返信用封筒を送付いただくとともに、請求書の欄外等に急いでいる旨がわかるよう記載をお願いします
- 普通郵便での請求、普通郵便での返信(返信用封筒に貼り付けられた切手が、普通郵便の郵送料である)をお選びいただいた場合、請求いただいた証明書がお手元に届かないことに関する調査はいたしかねます。また、万が一お手元に届かない場合も、証明書の再発行及び再発送はできません。この場合、改めて手数料及び返信用封筒を同封のうえ再請求してください
- 書類に不備などがある場合、電話にて問い合わせることがありますので、平日昼間に連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。連絡が取れない場合は、証明書の交付ができませんのでお気をつけください
- 戸籍(原本)等の疎明資料の返却を希望される場合は、その旨を申請書に記入してください
- 手数料にお釣りが生じた際は、切手でお返しする場合があります
- 返送先は、原則、請求者が住民登録をしている住所です(戸籍関係)
- 債権者などが自己の権利を行使するため第三者の証明書を申請するときは、契約書などその根拠を示す書類の写しが必要になります。申請者が法人の場合、申請書に代表者名(代表者印押印必要)と担当者の氏名・住所を記入し、担当者の本人確認書類(社員証および運転免許証など公的な身分証明書)の写し、法人の登記事項証明書の写しおよび請求対象者と当該法人との契約関係を証する書類の写しを同封してください
- 第三者が請求される場合、個人情報保護のため交付できない場合があります
- 偽りや、その他不正な手段で証明書の交付を受けた場合は、戸籍法または住民基本台帳法により30万円以下の罰金に処せられます