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更新日:2024年6月3日

令和6年3月1日から改正戸籍法が一部施行されました

お知らせ

  • 令和6年5月23日から断続的に発生していた全国広域交付にかかる通信の障害は、令和6年5月29日12時現在、解消されています。ただし、今後も突発的に障害が発生する可能性があるため、多治見市外に本籍がある戸籍の請求は、時間に余裕を持ってお越しください。
  • 戸籍連係情報システムの障害については、法務省ホームページ(外部サイトへリンク)の最新情報をご確認ください。

改正戸籍法の一部が施行されることから、以下の取扱いが始まります。

  1. 戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本の全国交付
  2. 戸籍届書への戸籍証明書添付不要
  3. 届書等情報内容証明書の発行開始
  4. 戸籍電子証明書提供用識別符号の提供(実質的な提供は令和6年度末頃を予定)

1.戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の全国交付

本人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が、全国どこの市区町村窓口でも取得できます。

ただし、本籍地以外の窓口で謄本を請求されると、申請から交付までに1時間から2時間以上を要することがあります。特に、縦書きの古い戸籍について、検索、発行が困難である場合があります。窓口には、お時間に余裕をもってお越しください。

戸籍証明書全国交付QA

令和6年2月29日一部改訂

Q1 本籍地が多治見市以外の戸籍謄本は、多治見市内のどこで取得できますか。
A1

多治見市役所駅北庁舎1階の市民課窓口へお越しください。

地区事務所でも請求できますが、当面の間、高田郵便局では交付できません

市外の市区町村に本籍が置いてある方の戸籍謄本等の交付までの手順は概ね以下の通りです。請求をいただいてから交付までに1時間以上を要する可能性があります。お時間に余裕をもってお越しください。また、戸籍謄本等は、予約発行することができない旨、国により定められています。請求当日に交付できない場合は、後日改めて請求いただくか、本籍地の市区町村に請求していただくことになりますのでご了承ください。

【請求から交付までの標準手順】

  1. 請求(本籍地及び筆頭者の氏名、対象者の氏名及び生年月日が必要です)
  2. 請求内容及び顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の確認
  3. 全国副本の検索(全国的にシステムが不安定です)
  4. 戸籍情報の表示、内容の確認
  5. 本籍地市区町村へ交付可否の照会
  6. 交付可否の回答
  7. 出力
  8. 誤交付防止確認
  9. 交付
Q2 多治見市に住んでいますが、本籍地は遠方です。多治見市役所で戸籍謄本を取得できますか。
A2

取得したい戸籍に名が記載されている方の、本人、直系尊属(父、母、祖父、祖母等)、直系卑属(子、孫、ひ孫等)、配偶者であれば取得できます。

請求には本籍地、筆頭者の情報、対象者の氏名、生年月日の情報が正しく必要です。

顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)をご持参のうえ、駅北庁舎市民課、各地区事務所にてご請求ください。なお、保険証などの顔写真のない身分証明書の提示では取得できませんのでご注意ください。

Q3 兄が結婚後、多治見市外に本籍を置いていますが、兄の戸籍謄本の取得を頼まれました。私が兄の委任状を持って行ったら、多治見市役所で兄の戸籍謄本を取得できますか。
A3

全国交付の対象戸籍については、委任状を使った代理請求ができません。

お兄さんご本人が自分でお近くの市区町村窓口に行かれるか、本籍地市区町村に対する郵送請求等をご利用ください。また、そのほかにどのような取得方法があるかについては、本籍地の市区町村にお問い合わせください。

Q4 戸籍抄本が必要です。本籍は多治見市ではありませんが、多治見市の窓口で取得できますか。
A4

令和6年3月現在、抄本(個人事項証明)の全国交付はできません。

本籍地の市区町村に直接出向かれるか、郵送請求等をご利用ください。どのような請求方法があるかについては、本籍地の市区町村にお問い合わせください。

Q5 独身証明が必要です。本籍地は多治見市ではありませんが、多治見市の窓口で取得できますか
A5

独身証明、身分証明、不在籍証明など、謄本以外の証明書は全国交付の対象となりません。これまで通り本籍地の市区町村にご請求ください。

Q6 戸籍の附票が必要です。多治見市以外に本籍を置いていますが、多治見市の窓口で取得できますか。
A6

戸籍附票は全国交付の対象となりません。これまで通り本籍地の市区町村にご請求ください。

Q7 DV被害等の支援措置を受けています。本籍は多治見市外に置いていますが、多治見市の窓口で戸籍謄本を取得できますか。
A7

支援措置を受けている方が含まれている戸籍は、これまで通り本籍地の市区町村でしか戸籍証明書を発行できません。本籍地の市区町村へ請求してください。

Q8 私の戸籍は「改正不適合戸籍」という、電子化されていない戸籍であるようです。本籍地ではない市区町村の窓口で証明発行できますか。
A8

戸籍が電子化されていない方は、全国交付を受けることができません。今一度、電子化に向けて本籍地の市区町村の戸籍担当課と協議されることをお勧めします。

2.戸籍届書への戸籍証明書添付不要

戸籍届書に添付していただいていた戸籍謄本等が、原則不要になります。

令和6年3月1日以降の戸籍届出(婚姻届、離婚届、転籍届、分籍届、入籍届など)は、届書のみを窓口へご提出ください。

届書提出QA

Q1 転籍届を出そうと思っています。戸籍謄本の添付は必要ですか。
A1

戸籍謄本の添付は不要です。

Q2 届書を提出するため、あらかじめ戸籍謄本を取得していました。窓口で受け取ってもらえますか。
A2

申し訳ありませんが、ご利用いただけません。お持ち帰りください。

Q3 私の戸籍は「改正不適合戸籍」という、電子化されていない戸籍であるようです。戸籍届書を提出する際、戸籍謄本の添付は不要ですか。
A3

戸籍が電子化されていない方は、戸籍添付を省略することができないため、これまで通り本籍地にて戸籍謄本を取得されたうえ、届書に添付ください。

今一度、電子化に向けて本籍地の市区町村の戸籍担当課と協議されることをお勧めします。

3.届書等情報内容証明書の発行開始

これまで、届書を保管している市町区村または管轄法務局にて発行されていた「届書記載事項証明書」(届書謄本)と併せて、「届書等情報内容証明書」の発行が始まります。

「届書等情報内容証明書」は、届書を受理した市区町村、届書の記載内容に関わりある本籍地市区町村のどちらかで、届書の処理終了後であれば、いつでも発行されます。「届書等情報内容証明書」の発行要件は「届書記載事項証明書」と同様です。

なお、届書の記載内容について証明が必要な場合は、原則「届書等情報内容証明書」を発行します。「届書記載事項証明書」が必要な場合は別途ご相談ください。

 

お問い合わせ

市民課窓口・戸籍グループ(窓口)

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5520(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-24-2290