更新日:2024年1月20日
養子縁組届
養子縁組をするときは、養子縁組届を出してください。
届出方法
届出先
次のいずれかの市区町村
多治見市に届出する場合の窓口
届出期間
期間の定めはありません。
届出が受理された日から法律上の効力を生じます。
届出人
- 養子(15歳未満の場合は法定代理人)となる人
- 養親となる人
必要なもの
- 養子縁組届
証人欄に成人2人の署名・押印が必要です。
- 養子となる人および養親となる人の印鑑(スタンプ印は不可)
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出先の市区町村に本籍がない場合。令和6年3月1日以降は不要になります。)
過去2年分の戸籍謄本が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 外国人の場合、国籍証明書・身分関係証明書等(国によって異なります)が必要です。
- 本人確認書類<公的機関が発行した顔写真つきの証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバー(個人番号)カードなど)>
- 国民健康保険被保険者証(加入者で氏が変わる場合)
注意事項
- 家庭裁判所の許可や配偶者の同意が必要となる場合があります。
- 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、多治見市役所夜間窓口のみでの受付になります(各地区事務所では受付できません)。
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