転籍届
ページ番号1005209 更新日 令和8年2月10日
本籍を異動するときは、転籍届を出してください。
届出方法
届出先
次のいずれかの市区町村
- 届出人の所在地
- 届出人の本籍地
- 転籍地
多治見市に届出する場合の窓口
多治見市役所市民課
各地区事務所
届出期間
期間の定めはありません。
転籍届が受理された日から法律上の効力を生じます。
届出人
- 戸籍の筆頭者およびその配偶者
- 転籍する人が15歳未満の場合は、法定代理人
- 筆頭者・配偶者のうちの一方が除籍になっている場合は、筆頭者または配偶者
必要なもの
- 転籍届
筆頭者および配偶者の自署が必要です。 - 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(令和6年3月1日以降は不要になります。)
注意事項
- 戸籍の筆頭者が死亡している場合は、その配偶者だけが届出をすることができます。
- 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、多治見市役所夜間窓口のみでの受付になります。(各地区事務所では受付できません)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 窓口・戸籍グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5731
内線:2130、2132、2133、2114、2131、2111、2112、2113
ファクス:0572-24-2290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。