婚姻届
ページ番号1005202 更新日 令和8年2月10日
結婚をするときは、婚姻届を出してください。
届出方法
届出先
次のいずれかの市区町村
- 届出人の居住地
- 届出人の本籍地
多治見市に届出する場合の窓口
- 多治見市役所市民課
- 各地区事務所
届出期間
期間の定めはありません。
婚姻届が受理された日から法律上の夫婦として認められます。
届出人
夫・妻となる人
必要なもの
- 婚姻届
証人欄に成人2人の署名・押印が必要です。 - 多治見市オリジナル婚姻届をダウンロード印刷される方は下リンク先をクリックして下さい。
ダウンロードする際は、必ずA3の白紙にプリントアウトしてご利用ください。
他のサイズや、分割印刷された用紙は使用できません。
- 夫になる人、妻になる人の印鑑(スタンプ印は不可)
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出先の市区町村に本籍がない場合。令和6年3月1日以降は不要になります。)
- 外国人の場合、要件具備証明書、国籍証明書等(国によって異なります。事前にご相談ください。)
- 本人確認書類〈公的機関が発行した顔写真つきの証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバー(個人番号)カードなど)〉
- 国民健康保険被保険者証・年金手帳(加入者の場合)
注意事項
- 未成年者の婚姻は、父母の同意書が必要です。
- 住所の変更がある場合は、転居届、転入届などの手続きが必要になります。
- 外国籍の方との婚姻、海外での婚姻は、必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
- 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、多治見市役所夜間窓口のみでの受付になります(各地区事務所では受付できません)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 窓口・戸籍グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5731
内線:2130、2132、2133、2114、2131、2111、2112、2113
ファクス:0572-24-2290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。