転入届
ページ番号1005212 更新日 令和8年3月16日
他の市区町村から多治見市内に引越しをするときは、転入届を出してください。
届出方法
届出するところ
|
マイナンバーカードをお持ちの方 外国人住民の方 |
市民課(駅北庁舎1階) |
|---|---|
| 上記以外の方 | 市民課(駅北庁舎1階)または各地区事務所 |
届出期間
住み始めた日から14日以内
届出する人
- 本人
- 世帯主
- 代理人(代理人が届出をする場合は、委任状が必要です)
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)
- 転出証明書(前住所地の市区町村で発行されたもの)
- 個人番号の通知カード(入国の方のみ)
- 印鑑(認印)
- 国民健康保険被保険者証(加入者の場合)
- 後期高齢者医療保険被保険者証(被保険者の場合)
- 介護保険被保険者証等(被保険者の場合)
- 住民基本台帳カード(所持している場合:転入される方全員のもの。パスワードが必要です。)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(所持している場合:転入される方全員のもの。パスワードが必要です。)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(みなし在留カード、みなし特別永住者証明書を含む)(外国人住民の場合)
外国人住民の方のみの届出(新規上陸に伴う届出)
届出方法
届出するところ
多治見市役所駅北庁舎市民課のみ
届出期間
上陸し住み始めた日から14日以内
届出する人
- 本人
- 世帯主
- 代理人(代理人が届出をする場合は、委任状が必要です。)
必要なもの
- 本人の在留カード、特別永住者証明書(みなし在留カード、みなし特別永住者証を含む)
- パスポート
- 本人確認できる書類(窓口に来られる方のもの)
- 外国人世帯主との親族関係が分かる証明書(該当する方のみ)及び訳文:新世帯主が外国人の方である場合に、世帯主との関係を証明するために必要です。家族で入国した場合、または既に住民票が作成されている外国人の方の世帯に入る場合等に必要です。
注意事項
新規上陸した後、住所地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村においてその住居地を届け出る必要があります。届け出なかった場合、罰金に処せられることがあります。
関連情報
- 本人確認
- 転出証明書をなくしたが、どうすればよいのでしょうか?
- 住所変更(転入・転居・転出・世帯変更など)の届出が遅れるとどうなりますか?
- マイナンバーカード(個人番号カード)とは
- 外国人の方の住民登録制度が変わりました
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 住基グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542
内線:2120、2124、2121
ファクス:0572-24-2290
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