転出証明書をなくしたが、どうすればよいのでしょうか?

ページ番号1008749  更新日 令和8年2月10日

転出証明書は、引越し先の市区町村に転入届を提出するときに必要です。転出証明書をなくしてしまった、汚してしまった、あるいは破れてしまった場合は、転出証明書の再交付を受けることができます。また、転出予定日を15日以上過ぎた場合は「転出証明書に準ずる証明書」を交付します。

転出証明書の再交付は、旧住所の市区町村役場の窓口か、郵便で請求できます。

郵送を希望される場合

  1. 申請書をダウンロードして、必要事項を記入してください。
  2. 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証・年金手帳など)の写しを同封してください。
  3. 返信用封筒に切手を貼り、宛先を記入してください。

上記の1.申請書2.本人確認書類の写し3.返信用封筒を封書に同封し、下記までお送りください。

※転出証明書再交付手数料は無料です

送付先

〒507-8787

岐阜県多治見市音羽町1丁目233番地

多治見市役所駅北庁舎市民課

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 窓口・戸籍グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5731
内線:2130、2132、2133、2114、2131、2111、2112、2113
ファクス:0572-24-2290
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