転出届
ページ番号1005213 更新日 令和8年2月10日
多治見市内から他の市区町村や国外へ引越しをするときは、転出届を出してください。
この届出により、転出証明書を発行します。
住民基本台帳カード、マイナンバー(個人番号)カードを所持している方は、転出手続きの特例があります。
なお、マイナンバー(個人番号)カードを所持している方は、オンラインによる転出届ができます。
届出方法
届出するところ
多治見市役所の市民課または各地区事務所
届出期間
引越しをする前
届出する人
- 本人
- 世帯主
- 代理人(代理人が届出をする場合は、委任状が必要です)
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証・旅券・顔写真付きの住民基本台帳カード・マイナンバー(個人番号)カード・保険証など)
- 印鑑登録証(印鑑登録している場合)
- マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード(所持している方:国外へ転出する場合)
- 国民健康保険被保険者証(加入者の場合)
- 介護保険被保険者証等(被保険者の場合)
- 後期高齢者医療被保険者証(被保険者の場合)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(みなし在留カードまたはみなし特別永住者証明書を含む)(外国人住民の場合)
国外への転出
原則として、出張(留学)が1年以上にわたる場合は、転出の手続きが必要です。
(国外転出時に転出届をした場合、国外から日本に転入される場合は、再度転入の届出が必要です。)
郵送による転出の届出
住民異動については、転出の手続きのみ、郵送で申請することができます。
なお、郵送による転出については、本人からの請求に限っており、代理人が郵送請求することは原則としてできません。
- 申請書ダウンロードのページから申請書をダウンロードする、もしくは「郵送による転出届」として、便箋などに次のことを記入してください。
- 転出前の住所(多治見市での住所)
- 転出予定先の住所
- 転出予定日
- 転出される方全員の氏名・生年月日
- 世帯主の氏名(新・旧住所の世帯主)
- 現在の連絡先住所・電話番号
- 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証・年金手帳など)の写しを同封してください。※住所記載欄含む
- 返信用封筒に切手を貼り、宛先を記入してください。
上記の1.申請書、2.本人確認書類の写し、3.返信用封筒を封書に同封し、下記までお送りください。
(注)マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カードを保有している場合は、カードの写しを同封の上申請してください。なお、その場合は、転出証明書の交付はしませんので上記3.返信用封筒は不要です。詳しくは市民課までお問い合わせください。
送付先
〒507-8787
岐阜県多治見市音羽町1丁目233番地
多治見市役所市民課
関連情報
- 本人確認
- 転出証明書をなくしたが、どうすればよいのでしょうか?
- 住所変更(転入・転居・転出・世帯変更など)の届出が遅れるとどうなりますか?
- マイナンバーカード(個人番号カード)とは
- 外国人の方の住民登録制度が変わりました
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 住基グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542
内線:2120、2124、2121
ファクス:0572-24-2290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。