戸籍・住民票・印鑑証明等に関するよくある質問 よくある質問
ページ番号1008747 更新日 令和8年2月10日
質問住所変更(転入・転居・転出・世帯変更など)の届出が遅れるとどうなりますか?
回答
住民基本台帳法では、正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない人には、過料に処するとしています。住所変更の事実が発生してから14日以内に届出をしないと、過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。
届出は、忘れずに早めにしましょう。何らかの理由で期日を過ぎてしまった場合でも、すみやかに手続きをしてください。
住所変更の届出には本人確認できる書類(窓口に来られる方)の提示が必要になります。
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