戸籍・住民票・印鑑証明等に関するよくある質問 よくある質問
ページ番号1008751 更新日 令和8年2月10日
質問氏や名を変えたいのですが、何が必要ですか?
回答
氏名の変更は、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得なければできません。
その場合は、「やむを得ない事情」や「正当な事情」が必要で、認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などは、岐阜家庭裁判所多治見支部(電話0572-22-0698)へお問い合わせください。
なお、許可が下りた後は、戸籍の届出をしてください。
改姓するとき
届出先
届出人の所在地または本籍地の市区町村
多治見市に届け出る場合の窓口
- 多治見市役所市民課
- 各地区事務所
必要なもの
- 変更届
- 氏変更許可の審判書の謄本(裁判所で発行されます)
- 確定証明書(裁判所で発行されます)
改名するとき
届出先
届出人の所在地または本籍地の市区町村
多治見市に届け出る場合の窓口
- 多治見市役所市民課
- 各地区事務所
必要なもの
- 変更届
- 名変更許可の審判書の謄本(裁判所で発行されます)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 窓口・戸籍グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5731
内線:2130、2132、2133、2114、2131、2111、2112、2113
ファクス:0572-24-2290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。