マイナンバーカード(個人番号カード)とは
ページ番号1005218 更新日 令和8年2月10日
プラスチック製のICチップが付いたカードで、希望される方にのみ交付されるカードです。カードの表面には顔写真、基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)及び有効期限が記載され、裏面には個人番号、氏名、生年月日が記載されます。個人番号カードは公的な身分証明書として利用できるほか、公的個人認証(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)の機能が標準装備されます。


公的個人認証
- 署名用電子証明書:e-tax、ふるさと納税などの電子申告の際の電子署名ができます。
- 利用者用電子証明書:マイナポータル(保険証、公金受取口座の登録などができるサイト)の利用が可能となります。
※お渡しする暗証番号の控えはマイナンバーカードを利用する手続き時に必要となることがありますので大切に保管して下さい。
個人認証の有効期限は発行の日から5回目の誕生日までです。なお、署名用電子証明書は引越・婚姻等により住所、氏名が変わった場合は失効します。
手数料
初回交付手数料は無料
(紛失等によるカードの再交付手数料は1000円、電子証明書が不要な場合は800円です。)
有効期間
- 18歳以上の場合:発行の日から10回目の誕生日まで
- 18歳未満の場合:発行の日から5回目の誕生日まで
マイナンバーカード(個人番号カード)申請について
申請に必要なもの
- 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
「通知カード」に付属された「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」もご利用いただけます。
住所や氏名を変更をされた方は、新しい申請書を発行しますので市民課へお問い合わせください。(住所、氏名に変更があると正しく申請できない可能性がございます) - 写真1枚(市役所での申請サポートをご利用される場合は写真のご用意は不要です)
写真は申請前6ケ月以内に撮影したもの。無帽、正面、無背景で肩口まで写っている顔写真。縦4.5センチ、横3.5センチでふちなしのもの。サングラス等で顔の確認がしにくいものは不可。
申請方法
- 郵送による申請:申請書に写真を貼付し必要事項を記入の上、同封されていた返送用封筒に入れ郵便ポストに投函。
- スマートフォンもしくはパソコンによる申請:申請用WEBサイトにアクセスし、必要事項の入力および顔写真データを添付して送信。
- まちなかの証明写真機からの申請:画面の案内にしたがって、交付申請書のQRコードをかざし、必要事項の入力と顔写真の撮影をして送信。
詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
申請先は地方公共団体情報システム機構となります。
多治見市では市民課にて申請サポートを行っておりますので、ご希望の方は市民課窓口にお越しください。
- ※休日開庁日での申請サポートについてはお電話にて事前の予約が必要となります。
- ※マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方式については申請時来庁方式と交付時来庁方式がございます。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出届・転入届
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用しての転出届(特例転出)
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が転出、または、転出者の中に含まれている場合は原則として、「転出証明書」が省略されます。個人番号カードが転出証明書代わりとなりますので、転入地では必ずマイナンバーカード(個人番号カード)をご持参の上、転入届をしてください。
- 転出届を郵送でされる場合には、転出日から14日以内に転入手続きが可能か事前にご確認ください。市役所に転出届到着時に転出日が既に14日以上経過している場合、マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用ができなくなります。
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方はマイナポータルを利用し、オンラインで転出届の提出ができます。このサービスを利用する方は、転出届の提出にあたり市役所窓口への来庁が原則不要です。なお、転出処理には概ね3開庁日程度かかります。お時間に余裕をもって、転出届の提出をお願いします。詳しい手続き操作方法は、マイナポータル専用サイトにてご確認いただけます。
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用しての転入届(特例転入)
- 転出地でマイナンバーカード(個人番号カード)を利用して特例転出届を提出した方が、転入地で転入届をする際にはマイナンバーカード(個人番号カード)の持参が必要になります。持参していない場合には転入手続きができませんのでご注意ください。
- 手続きの際に、暗証番号(4ケタの数字)の入力が必要になります。
- カードの名義人以外(例:同一世帯の家族)の方が転入の手続きをされる場合には、事前にカードの名義人に暗証番号を確認してからお越しください。
カードの継続利用ができる期間
転出予定日から30日以内(転出日が転出届日以前の場合は、転出日から14日以内)、および転入先に転入してから90日以内にマイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用の手続きが必要です。この期間を経過してしまうと継続利用ができなくなります。
その他の注意点
- 全ての手続きをするにあたり、有効期間内のマイナンバーカード(個人番号カード)のみ申請が可能です。
- 継続利用を含んだ転入手続きの際にカードの表面に新住所等を記載します。
- 特例の転入での継続利用手続きは、駅北庁舎のみで行っており、各事務所ではできませんのでご了承ください。
よくある質問
マイナンバーカード(個人番号カード)に関するQAの掲載をしています。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 住基グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542
内線:2120、2124、2121
ファクス:0572-24-2290
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