顔認証マイナンバーカード
ページ番号1005226 更新日 令和8年2月10日
概要
顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したマイナンバーカードです。
カードの券面に「顔認証」と記載しますが、その他カードの見た目や有効期限は暗証番号が設定されたカードと違いはありません。
カード機能
利用可能なサービス
- 券面の顔写真や氏名・住所などの記載事項をもとにした本人確認書類としての利用
- 健康保険証としての利用※
※事前に利用申込をしていただく必要があります。顔認証設定後は、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して申込みください。
利用できないサービス
- マイナポータル
- オンライン診療・オンライン服薬指導
- e-Taxを含むその他のオンライン手続
- 暗証番号の入力が必要なサービス
申請・設定方法
カード受取時の設定
市民課窓口でお申し出ください。
申請者本人から委任された代理人が受け取る場合、委任状をお持ちいただく他、暗証番号を設定しない旨を記入またはご選択いただきます。
受取後の設定
顔認証カードへの切替申請は市民課窓口で受付けています。マイナンバーカードをご用意のうえ、お越しください。
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法定代理人(15歳未満及び成年被後見人等) |
任意代理人 |
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<申請者が15歳未満の方>
<申請者が成年被後見人等の方> 成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類 |
委任状 |
注意事項
マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、切替申請に伴い失効手続きを行います。
顔認証カードから暗証番号の設定があるカードへの切替方法
本人申請
マイナンバーカードの暗証番号を設定(または再設定)いただきます。マイナンバーカードをご用意いただき、市民課窓口までお越しください。
なお、署名用電子証明書の発行を希望される方は併せてお申し出ください。
法定代理人による手続き
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申請者が15歳未満の方 |
申請者が成年被後見人の方 |
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※住民票で同一世帯の方、本籍地が多治見市内の方は持参不要 |
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任意代理人による申請
任意代理人による暗証番号の設定(または再設定)手続きでは、文書照会を行いますので、事前に市民課窓口にてお申し出ください。
なお、署名用電子証明書の発行を希望される方は併せてお申し出ください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 住基グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542
内線:2120、2124、2121
ファクス:0572-24-2290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。