国外転出後もマイナンバーカードを継続利用できるようになりました
ページ番号1005224 更新日 令和8年2月10日
令和6年5月27日(月曜日)より、有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方は国外へ転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができるようになりました。
なお、利用するためには、出国前日までに手続きが必要です。手続きをとらずに国外に転出した場合は、カードは失効します。手続き後に国外転出を取りやめた場合も別途手続きが必要になり、手続きしない場合はカードが失効になります。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)は、マイナンバーカードの申請や受け取りの手続きを在外公館や一時帰国した際の市区町村で行うことができます。
国外転出後のマイナンバーカード継続利用手続きについて
対象者
次のいずれの条件も満たす方
- 国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- 国外転出の予定日が翌日以降であること
- 日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されていること)
持ち物
国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は次のとおりです。
【本人による手続き】
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号※1
【法定代理人または同一世帯の方による手続き】
- 本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号※1
- 委任状(「マイナンバーカード電子証明書の失効・発行に関する手続き及び電子証明書の受領」の委任の旨が記載されたもの)※2
【法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続き】
- 本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号※1
- 委任状(「マイナンバーカードの国外継続利用手続き」の委任の旨が記載されたもの)
- 照会書兼回答書※2
- ※1本人のマイナンバーカードに登録された住民基本台帳用暗証番号(4桁)と併せて署名用電子証明書の継続利用を希望する場合は署名用電子証明書の署名用電子証明書暗証番号(6桁~16桁)も必要です。代理人の方は暗証番号を封筒に封入・封緘してご持参ください。
- ※2それぞれの書類はマイナンバーカードの継続利用と合わせて署名用電子証明書の継続利用を希望する場合に必要です。照会書兼回答書については事前に市民課窓口にて申請をいただければ、本人の住所地(住民票のあるところ)へ送付できます。送付には日数を要しますのでご注意ください。
受付窓口
駅北庁舎市民課(多治見市音羽町1丁目233番地)
各地区事務所では手続きできません。
国外転出後の国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取りについて
国外転出後の国外転出者向けマイナンバーカードの申請受取りについては、下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
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国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部リンク)
マイナンバーカード総合サイト
国外転出者向けマイナンバーカードのその他手続きについて
国外転出者向けマイナンバーカードの以下の手続き等については、下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
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国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(外部リンク)
マイナンバーカード総合サイト
国外転出者向けマイナンバーカードが紛失や盗難にあった場合
マイナンバーカードを紛失等した場合、下記のコールセンターに電話することで一時停止をすることができます。
国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付)※国際通話料金がかかります。
詳しくは、下記もご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 住基グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542
内線:2120、2124、2121
ファクス:0572-24-2290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。