令和2年5月25日通知カード廃止のお知らせ
ページ番号1005230 更新日 令和8年2月10日
令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了します。
終了する手続き
- 新規発行、再交付申請
- 氏名や住所などの記載事項変更届
※引越しや婚姻などで氏名や住所に変更がある方や、再交付申請を希望される方は、5月22日(金曜日)までに駅北庁舎市民課で手続きをしてください。(記載事項の変更届は地区事務所でも手続きが可能です)
通知カードの記載事項変更に必要なもの
本人もしくは同一世帯員が手続きする場合
- 通知カード表面記載事項変更届(窓口でお渡しします)
- 届出人の本人確認書類
代理人が手続きする場合
- 通知カード表面記載事項変更届(窓口でお渡しします)
- 届出人の本人確認書類
- 委任状
既に発行された通知カードの取扱い
令和2年5月25日(月曜日)以降、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
廃止後に氏名や住所に変更があった場合
お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書を取得してください。
廃止後のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
- 通知カード(最新の氏名や住所が記載されているもの)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 住基グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542
内線:2120、2124、2121
ファクス:0572-24-2290
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