個人番号通知書受け取り
ページ番号1005227 更新日 令和8年2月10日
令和2年5月25日以降、出生等に伴い、新たに住民票が作成された方については、個人番号通知書が郵送(簡易書留・転送不要)されます。郵便物の転送を登録していたり、郵便局での保管期間を経過したりすると、通知書は市役所に返戻されます。その場合は、市役所に取りに来ていただくか、再送付の希望をご連絡ください。
市民課窓口での受け取り
受取窓口
多治見市役所駅北庁舎1階市民課6番窓口
受付時間
月曜日~金曜日(祝日を除く)、午前8時30分~午後5時15分(休日開庁日も受取可能)
受取に必要なもの
本人が来庁する場合
本人確認書類
代理人が来庁する場合
- 本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 代理権を証する書類(同一世帯の代理人が来庁される場合は不要)
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本、登記事項証明書など
- 任意代理人の場合は、委任状
本人確認書類一覧
【1点で確認できるもの】
マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳など写真付きのもの
【2点で確認できるもの】
資格確認書、介護保険証、年金手帳、学生証、通帳など氏名と住所または生年月日が記載された書類
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 住基グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542
内線:2120、2124、2121
ファクス:0572-24-2290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。