代理人によるマイナンバーカードの受け取り

ページ番号1005219  更新日 令和8年2月10日

マイナンバーカードは原則、申請者本人にお越しいただき、交付しています。ただし、病気、身体の障がい等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人受け取りが可能です。

やむを得ない理由の例

  • 長期入院者、身体の障がい
  • 施設入所者、75歳以上の高齢者
  • 高校生以下

※仕事の多忙や通勤といった理由はやむを得ない理由には該当しません。

持ち物

  • 交付通知書(はがき)※交付通知書は裏面の回答書欄のご記入が必要です。
  • 申請者ご本人の本人確認書類(顔写真付きが必須)
  • 代理人の本人確認書類(顔写真付きが必須)
  • 代理権を証する書類(委任状等)
  • 申請者ご本人がお越しになれないことの疎明資料
  • 通知カード(ある方のみ)
  • 住民基本台帳カード(ある方のみ)
  • 現在、お手持ちのマイナンバーカード(ある方のみ)

本人確認書類

申請者本人の本人確認書類

以下の本人確認書類例から2点(内1点は必ず(A))をお持ちください

※「顔写真証明書(各種様式参照)」をご用意いただければ、証明書と(B)2点でも受け取りができます。

代理人の本人確認書類

以下の本人確認書類例から2点(内1点は必ず(A))をお持ちください。

本人確認書類例

〔A〕官公署発行の顔写真付きの証明書
(例)運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又は仮滞在許可書

〔B〕「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているもの
(例)資格確認書、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、通帳、社員証、学生証、診察券など

代理権を証する書類

次のいずれかの書類をご用意ください。

申請者本人 代理人 必要な書類
15歳未満

法定代理人※1

  • 【日本国籍の方】戸籍全部事項証明書等(多治見市に本籍地があるか、住民票上の同一世帯の場合は不要。)
  • 【外国籍の方】出生証明書及び訳文
成年被後見人 法定代理人※1
  • 登記事項証明書
任意代理人
  • 委任状(本人による作成が困難場合は代筆用委任状)※2
  • ※1法定代理人の来庁が困難な場合は市民課までご連絡ください。
  • ※2委任状は各種様式を参照。

申請者ご本人の来庁が困難なことの疎明資料

申請者ご本人が窓口にお越しにならず代理人が受け取る場合、その理由を証する疎明資料が必要です。以下の表に掲げる理由のときは、表の右側の書類をお持ちください。

来庁が困難な理由 疎明資料
中学生以下 資料不要
高校生・高専生 学生証・在学証明書
75歳以上の方 委任状、交付通知書裏面余白にそれぞれ外出困難である旨を記載してください。
妊婦 母子健康手帳
障害のある方 障害者手帳
長期入院者・施設入所者

病院長又は施設長が作成した個人番号カード顔写真証明書または入院、施設入所を証明する書類(入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書・診療明細書、入院・入所証明書)

要介護・要支援認定者

介護保険被保険者証または

ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する個人番号カード顔写真証明書
成年被後見人 登記事項証明書(発行から3か月以内)
成年被保佐人・補助人 登記事項証明書及び代理行為目録(発行から3か月以内)
  • ※疎明資料は、窓口で原本の提出またはコピーを取らせていただきます。
  • ※上記以外の理由により来庁が困難な場合は、市民課へご相談ください。

各種様式

PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社(新しいウィンドウ)から無料でダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 住基グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542
内線:2120、2124、2121
ファクス:0572-24-2290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。