出生届

ページ番号1005204  更新日 令和8年2月10日

子どもが生まれたときは、出生届を出してください。

届出方法

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 子の出生地
  • 子の本籍地
  • 届け出人の居住地
  • 届け出人の本籍地

多治見市に届出する場合の窓口

  • 多治見市役所市民課
  • 各地区事務所

届出期間

  • 生まれた日から14日以内(生まれた日も含みます)
  • 生まれた所が日本国外の場合は、生まれた日を含めて3か月以内

届出人

  • 父または母

必要なもの

  • 出生届
    出生届の右半分は、出生証明書になっています。医師または助産師等から証明をもらってください。産院などからA4サイズの出生証明書を受け取っている場合は、A4サイズの「出生届」(全体の届書の左半分)とA4サイズの出生証明書を併せてご提出ください。
  • 母子健康手帳
  • 朱肉を使う印鑑(届書への押印は不要ですが、その他の手続きで必要となる可能性がありますので念のためお持ちください。)
  • 多治見市に住民登録がある方は、父または母の保険証

多治見市オリジナル出生届のダウンロード

注意)オリジナル出生届をダウンロードして使用する際は、必ずA3の白紙にプリントアウトしてください。または、左側の「出生届」部分がA4サイズとなるよう印刷してください。全体でA3サイズまたは「出生届」側のみA4サイズ以外の大きさの届書はご利用いただけません。

注意事項

  • 令和7年5月26日以降に届け出をされる方は、名の漢字だけでなく、振り仮名についても審査があります。詳細は、戸籍氏名に振り仮名が記載されますページ下部「令和7年5月26日以降に出生届を提出される方へ」をご覧ください。
  • 日本国外で生まれた場合でも、出生により日本国籍を取得する場合は、出生届を出す必要があります。
  • 生まれた子が外国人でも、日本国内で生まれた場合は、出生届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
  • 名に用いる文字は常用漢字、人名用漢字またはひらがな、カタカナを使用してください。
  • 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、多治見市役所夜間窓口のみでの受付になります(各地区事務所ではできません)なお、休日や夜間に届出された場合は、多治見市役所の開庁時間内にお越しいただき、母子手帳の証明などを受けていただくことになります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 窓口・戸籍グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5731
内線:2130、2132、2133、2114、2131、2111、2112、2113
ファクス:0572-24-2290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。