離婚届
ページ番号1005203 更新日 令和8年4月7日
離婚をするときは、離婚届を出してください。
令和8年4月1日から離婚後の子の親権の選択肢に共同親権が加わります
両親が離婚するとき、未成年の子の親権は「父」または「母」のどちらかを選択する必要がありました(単独親権)。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合は、単独親権に加えて、離婚後も父母ともに親権を行使する「共同親権」を選択できます。
親権の選択肢が増えるため、令和8年4月1日以降に未成年の子がある夫婦が離婚届を届け出る場合は、新しい離婚届(様式)で届け出るか、これまでの離婚届(様式)に加えて親権事項を届け出る様式(離婚届別紙)を付け加えて届け出る必要があります。離婚時に未成年のお子さんを養育されている場合はご注意ください。
新しい離婚届と、旧様式の離婚届を使用する場合に親権事項を届け出る「離婚届別紙」様式は以下からダウンロードできます。
ダウンロードした離婚届を使用する場合は、必ずA3サイズで印刷して使用してください。A4サイズで印刷したものは受理できません。
旧様式の離婚届と離婚届別紙を使用する場合は、A4サイズの用紙に印刷し、夫と妻そろって署名のうえご提出ください。この場合、離婚届にも離婚届別紙にも、どちらにも署名が必要です。
子の親権について父母の協議が整わない場合は、家庭裁判所に申し立てを行ったうえで、離婚のみを届け出ることもできます。申し立ての詳細は、家庭裁判所にご相談ください。
届出方法
届出先
次のいずれかの市区町村
- 届出人の居住地
- 届出人の本籍地
多治見市に届け出する場合の窓口
- 多治見市役所市民課(駅北庁舎1階)
- 各地区事務所(受付のみ行い、審査は市民課にて行います。審査完了のお知らせがあるまで事務所内にてお待ちください)
届出の期間
- 協議離婚の場合は、期間の定めはありません。
離婚届が受理された日から法律上の効力を生じます。 - 調停離婚の場合は、調停成立から10日以内
- 裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 調停・裁判離婚の場合は、申立人または申出人
必要なもの
- 離婚届(離婚時に未成年の子がいる場合は、令和8年4月1日以降新届書を使用するか、離婚届別紙が同時に必要です)
氏名は、離婚前の氏名を記入してください。
住所は、離婚届を出す時点での住民登録地を記入してください。
協議離婚の場合は、証人欄に成人2人の署名・押印が必要です。 - (任意)印鑑(スタンプ印は不可)
- 外国人の場合、国籍証明書・日本人配偶者の住所証明書等
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 審判書または判決書の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
- 親権の調停や審判の申し立てをしたことがわかる証明書(親権協議が整わない場合)
- 国民健康保険被保険者証(加入者の場合)
- 年金手帳(加入者のみ)
- 本人確認書類〈公的機関が発行した顔写真つきの証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カードなど)〉
注意事項
- 婚姻していた時の氏を離婚後も称したい場合は、届書が別に必要です。
- 両親が離婚届を出したことによる子の戸籍変動はありません。離婚後に子の戸籍を移動されたい場合は、家庭裁判所の許可後に入籍届が別途必要ですので、詳しくはお問合せください。
- 住所の変更がある場合は、転居届、転入届などの手続きが必要になります。
- 休日や執務時間外でも届出をすることができますが、その場合は、多治見市役所夜間窓口で「受領」だけします。受理審査は次の開庁日に行いますので、平日日中に連絡が取れるようにしておいてください(審査完了後、受理日は受領した日にさかのぼります)。
関連情報
- 本人確認
- 転居届
- 転入届
- 消防署夜間交付は終了しました
-
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)(外部リンク)
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父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 窓口・戸籍グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5731
内線:2130、2132、2133、2114、2131、2111、2112、2113
ファクス:0572-24-2290
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