離婚届
ページ番号1005203 更新日 令和8年2月10日
離婚をするときは、離婚届を出してください。
届出方法
届出先
次のいずれかの市区町村
- 届出人の居住地
- 届出人の本籍地
多治見市に届け出する場合の窓口
- 多治見市役所市民課
- 各地区事務所
届出の期間
- 協議離婚の場合は、期間の定めはありません。
離婚届が受理された日から法律上の効力を生じます。 - 調停離婚の場合は、調停成立から10日以内
- 裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 調停・裁判離婚の場合は、申立人
必要なもの
- 離婚届
氏名は、離婚前の氏名を記入してください。
住所は、離婚届を出す時点での住民登録地を記入してください。
協議離婚の場合は、証人欄に成人2人の署名・押印が必要です。 - 印鑑(スタンプ印は不可)
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出先の市区町村に本籍がない場合。令和6年3月1日以降は不要になります。)
- 外国人の場合、国籍証明書・日本人配偶者の住所証明書等
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 審判書または判決書の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
- 国民健康保険被保険者証(加入者の場合)
- 年金手帳(加入者のみ)
- 本人確認書類〈公的機関が発行した顔写真つきの証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カードなど)〉
注意事項
- 婚姻していた時の氏を離婚後も称したい場合は、届書が別に必要です。
- 離婚後に子の戸籍を移動されたい場合は、家庭裁判所の許可後に入籍届が必要ですので、詳しくはお問合せください。
- 住所の変更がある場合は、転居届、転入届などの手続きが必要になります。
- 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、多治見市役所夜間窓口のみでの受付になります(各地区事務所では受付できません)。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 窓口・戸籍グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5731
内線:2130、2132、2133、2114、2131、2111、2112、2113
ファクス:0572-24-2290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。