養子離縁届
ページ番号1005207 更新日 令和8年2月10日
養親子関係を解消するときは、養子離縁届を出してください。
届出方法
届出地
次のいずれかの市区町村
- 届出人の所在地
- 届出人の本籍地
多治見市に届出する場合の窓口
多治見市役所市民課
各地区事務所
届出期間
期間の定めはありません。
届出が受理された日から法律上の効力を生じます。
届出人
- 養親
- 養子(15歳未満の場合は、法定代理人)
必要なもの
- 養子離縁届
証人欄に成人2人の署名・押印が必要です。 - 養子および養親の印鑑(スタンプ印は不可)
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出先の市区町村に本籍がない場合。令和6年3月1日以降は不要になります。)
- 本人確認書類<公的機関が発行した顔写真つきの証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバー(個人番号)カードなど)>
- 国民健康保険被保険者証(加入者の場合)
注意事項
- 家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。
- 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、多治見市役所夜間窓口のみでの受付になります。(各地区事務所では受付できません)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 窓口・戸籍グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5731
内線:2130、2132、2133、2114、2131、2111、2112、2113
ファクス:0572-24-2290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。