除籍謄本・除籍抄本とは
ページ番号1005201 更新日 令和8年2月10日
除籍は、結婚や死亡や転籍などにより、戸籍を構成する人が誰もいない状態の戸籍です。
- 除籍謄本:除籍に記載されている全てを原本と同一の様式によって転写したもの
- 除籍抄本:除籍に記載されている一部の人を抜粋して転写したもの
除籍謄本(抄本)は、相続手続きなどで、親子・兄弟・親戚関係を証明するときに必要です。
請求方法
請求するところ
除籍謄本:全国の市区町村の戸籍証明書発行窓口
除籍抄本:本籍地の戸籍証明書発行窓口
多治見市に請求する場合の窓口
多治見市役所の市民課または各地区事務所
- 東濃5市広域交付による除籍謄本・除籍抄本は土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市の各市役所で請求できます。
- 令和6年3月1日から、本籍地が全国どこの市区町村であっても取得できるようになります。詳しくは全国広域交付のページをご覧ください。
郵送にて請求したい場合は下記のページを参照してください。
交付請求できる人
- 本人
- 配偶者もしくは直系血族
- 代理人(代理人が請求する場合には、委任状が必要です。ただし広域交付による請求はできません。)
全国広域交付については、代理人及び第三者請求はできません。
必要なもの
窓口に来られる方の本人確認ができるもの、運転免許証・パスポート・マイナンバー(個人番号)カードなど
発行手数料
750円
関連情報
- 本人確認
-
住民票/戸籍/印鑑登録/身分証明関連
(窓口請求用)
注:郵送請求には使用不可 - 郵便でのとりよせ
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 窓口・戸籍グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5731
内線:2130、2132、2133、2114、2131、2111、2112、2113
ファクス:0572-24-2290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。