認知届
ページ番号1005208 更新日 令和8年2月10日
子どもを認知するときは、認知届を出してください。
認知の種類
任意認知
婚姻していない父母の間に生まれた子どもを父が認知する場合
胎児認知
婚姻していない父母の間に生まれてくる子どもを父が認知する場合
裁判認知
裁判の確定により生まれた子どもを父が認知する場合
届出方法
届出先
次のいずれかの市区町村
- 父または子の本籍地、所在地
- 胎児認知の場合は母の本籍地(母が外国人の場合は、母の所在地)
多治見市に届出する場合の窓口
多治見市役所市民課
各地区事務所
届出期間
裁判認知の場合は、確定した日から10日以内
届出人
- 任意認知、胎児認知の場合は、認知する父
- 裁判認知の場合は、審判の申立人または提起人
必要なもの
- 認知届
- 認知する人の印鑑(裁判認知の場合は、審判の申立人または提起人の印鑑)(スタンプ印は不可)
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出先の市区町村に本籍がない場合。令和6年3月1日以降は不要になります。)
- 裁判認知の場合は、裁判の謄本および確定証明書
- 外国人の場合は、国籍証明書など(国籍によって必要書類が異なります)
- 本人確認書類〈公的機関が発行した顔写真つきの証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カードなど)〉
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 窓口・戸籍グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5731
内線:2130、2132、2133、2114、2131、2111、2112、2113
ファクス:0572-24-2290
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