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更新日:2024年9月30日

住民基本台帳事務における支援措置申出

ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等の被害者保護のための住民基本台帳事務における支援措置を実施しています。

制度の概要

ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為、児童虐待等の被害者を保護するため、支援措置対象者からの申出により、「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付を制限する制度です。

相手方が住民票の写し等の交付制度等を不当に利用し、支援措置対象者の住所等の個人情報を探索することを防止するため、当該支援措置制度を行っています。

(参考)総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

申出手続きが可能な方

申出時点で、多治見市の住民基本台帳に登録のある方で、次のいずれかに該当する方です。

  1. 配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、申出の日以後も同条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けるおそれがある方
  2. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であり、かつ、申出の日以後も同条に規定する相手からの暴力を受けるおそれがある方
  3. ストーカー行為の規制等に関する法律第6条に規定するストーカー行為等の相手方であり、かつ、申出の日以後もストーカー行為等を受けるおそれがある方
  4. 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待を受けた児童であり、かつ、申出の日以後も児童虐待を受けるおそれ又は監護等を受けるおそれがある方
  5. その他、前記1から4に準ずる被害を受ける恐れがある方

さらに、上記支援措置対象者と併せて支援を求める方(支援措置対象者と同一住所の方に限る)

支援の内容

  1. 相手方からの住民票の写し、戸籍の附票等の請求を拒否します。(注)第三者(弁護士等の八業士、法人、債権者等)からの住民票等の請求は、本人確認及び請求事由について厳格に審査します。
  2. 支援の期間は申出から1年間です。

ただし、延長を希望される場合は、実施期間満了日の1月前から満了日までに、延長の申し出を行い、再度必要性が確認されれば、1年間延長します。

支援措置申出の手続き

受付窓口

多治見市役所市民課(駅北庁舎1階6番窓口)

地区事務所では受付できません

申出に必要な書類等

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

本人確認書類は写しをいただきます。また、顔写真付の本人確認書類がない場合は、事前にご相談ください。

手続きの流れ

  1. 支援措置申出の必要がある場合は、市民課(駅北庁舎1階)で支援措置申出書の様式を受け取り、必要事項を記入し提出してください。(申出の際は、ご本人確認を行い、必要に応じて相談機関に内容について確認をさせていただきます。)
  2. 最寄りの相談機関(多治見警察署、配偶者暴力相談支援センター(外部サイトへリンク)等)と面談をしてください。
  3. 市民課から相談機関へ支援措置申出書を持参し、事前に面談した相談機関で事実と相違ないことの証明を受けます。
  4. 支援の可否の決定については、後日文書で通知します。

支援措置制度の利用にあたっての注意事項

  1. 支援措置制度は直接身体までも保護する制度ではありません。必ず、相談機関、警察等へ事前にご相談ください。
  2. 支援措置制度は、住民票等の取得により住所等の個人情報を把握されないようにするための制度です。したがって、相手方等に既に住所が知られている場合は、効果がないため利用できない場合があります。
  3. ご本人からの住民票の写し等の請求であっても厳格な審査を行います。郵送での請求、代理人のよる請求は成りすましを防止するためできません。
  4. ご本人からの転居、転出等の住民異動の届出時も厳格な審査を行います。
  5. 同一住所を有する方の異動、戸籍の届出等で支援措置内容に変更が生じた場合も手続きが必要です。事前にご相談ください。

 

お問い合わせ

市民課住基グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-24-2290