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更新日:2023年1月26日

住民基本台帳事務における支援措置申出

ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等の被害者保護のための住民基本台帳事務における支援措置を実施しています。

制度の概要

ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為、児童虐待等の被害者を保護するため、被害者からの申出により、「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付を制限する制度です。

加害者が住民票の写し等の交付制度等を不当に利用し、被害者の住所等の個人情報を探索することを防止するため、当該支援措置制度を行っています。

(参考)総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

申出手続きが可能な方

申出時点で、多治見市の住民基本台帳に登録のある方で、次のいずれかに該当する方です。

  1. 配偶者暴力防止法(第1条第2項、第28条の2)に規定する被害者であり、かつ、その生命及び身体に危害を受ける恐れがある方
  2. ストーカー規制法(第7条第1項)に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、付きまとい等をされる恐れがある方
  3. 児童虐待防止法(第3条)に規定する被害者であり、かつ、児童虐待等を受ける恐れがある方
  4. その他、前記1から3に準ずる被害を受ける恐れがある方

さらに、上記被害者と併せて支援を求める方(被害者と同一住所の方に限る)

支援の内容

  1. 加害者からの住民票の写し、戸籍の附票等の請求を拒否します。(注)第三者(弁護士等の八業士、法人、債権者等)からの住民票等の請求は、本人確認及び請求事由について厳格に審査します。
  2. 支援の期間は申出から1年間です。

ただし、延長を希望される場合は、実施期間満了日の1月前から満了日までに、延長の申し出を行い、再度必要性が確認されれば、1年間延長します。

支援措置申出の手続き

受付窓口

多治見市役所市民課(駅北庁舎1階6番窓口) 地区事務所では受付できません

申出に必要な書類等

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

本人確認書類は写しをいただきます。また、顔写真付の本人確認書類がない場合は、事前にご相談ください。

手続きの流れ

  1. 最寄りの相談機関(多治見警察署、配偶者暴力相談支援センター(外部サイトへリンク)等)に相談をしてください。
  2. 相談の結果、支援申出の必要がある場合は、市民課(駅北庁舎1階)で支援措置申出書の様式を受け取り、必要事項を記入してください。
  3. 支援措置申出書を持参し、事前に相談した相談機関で事実と相違ないことの証明を受けてください。(意見の記入と確認印を押印してもらってください。)
  4. 市民課へ支援措置申出書を提出し、申出をしてください。(申出の際は、ご本人確認を行い、必要に応じて相談機関に内容について確認をさせていただきます。)
  5. 支援の可否の決定については、後日文書で通知します。

支援措置制度の利用にあたっての注意事項

  1. 支援措置制度は直接身体までも保護する制度ではありません。必ず、相談機関、警察等へ事前にご相談ください。
  2. 支援措置制度は、住民票等の取得により住所等の個人情報を把握されないようにするための制度です。したがって、加害者等に既に住所が知られている場合は、効果がないため利用できない場合があります。
  3. ご本人からの住民票の写し等の請求であっても厳格な審査を行います。郵送での請求、代理人のよる請求は成りすましを防止するためできません。
  4. ご本人からの転居、転出等の住民異動の届出時も厳格な審査を行います。
  5. 同一住所を有する方の異動、戸籍の届出等で支援措置内容に変更が生じた場合も手続きが必要です。事前にご相談ください。

 

お問い合わせ

市民課住基グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-24-2290