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更新日:2022年1月12日

住民基本台帳カード

住民基本台帳カードは、市町村が交付するICカードです。

種類は「写真つき」と「写真なし」の2つがあり、「写真つき」は、運転免許証などと同様に、公的な身分証明書としてご利用いただけます。

申請及び交付

平成27年12月28日をもって、申請及び交付の受付を終了しました。

今後は、個人番号カードの申請をお願いします。

交付住民基本台帳カードの継続利用

市外へ転出される場合の住民基本台帳カード(住基カード)の継続利用

  • 住基カードの継続利用を希望される場合は、転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。
  • 転出届を郵送でされる場合には、「住基カードの交付を受けており、継続利用を希望する旨」と、「昼間に連絡のとれる電話番号」を必ず記入してください。
  • 住基カードをお持ちの方が転出、または、転出者の中に含まれている場合は原則として、「転出証明書」が省略されます。住基カードが転出証明書代わりとなりますので、転入地では必ず住基カードをご持参の上、転入届をしてください。

住基カードを使用しての転入届(転入の特例)

  • 転出地で住基カードの継続利用を希望する旨の転出届を提出した方が、転入地で転入届をする際には住基カードの持参が必要になります。持参していない場合には転入手続きができませんのでご注意ください。
  • 転入時に市区町村窓口に持参できなかった住基カード(例:本人以外の家族のカード等)は転入届後、90日以内に継続利用手続きをお願いします。この期間を経過してしまうと継続利用ができなくなります。
  • 手続きの際に、暗証番号(4ケタの数字)の入力が必要になります。
  • 住基カードの名義人以外(例:本人以外の同一世帯の家族)の方が転入の手続きをされる場合には、事前にカードの名義人に暗証番号を確認してからお越しください。

住基カードの継続利用ができる期間

  • 転出予定日から30日以内、および転入先に転入してから90日以内に住基カードの継続利用の手続きが必要です。この期間を経過してしまうと継続利用ができなくなります。

その他の注意点

  • 全ての手続きをするにあたり、有効期間内の住基カードのみ申請が可能です。
  • 住基カードの継続利用を含んだ転入手続きの際に住基カードの裏面に新住所等を記載します。
  • 特例の転入・転出の手続きは、駅北庁舎のみで行っており、各事務所ではできませんのでご了承ください。
  • 日曜開庁時の特例転入・転出手続きは行っておりません。ご了承ください。

お問い合わせ

市民課住基グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2121,2122

ファクス:0572-24-2290