更新日:2024年2月1日
死亡届
ご家族が亡くなったときは、死亡届を出してください。
この届出により、埋火葬許可証を発行します。
届出の方法
届出先
次のいずれかの市区町村
多治見市に届出する場合の窓口
届出期間
- 死亡または死亡の事実を知った日から7日以内
- 死亡した所が日本国外の場合は、3か月以内
届出人
- 親族
- 同居者
- 故人が死亡した所の土地・家屋の保有者または管理者
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人
必要なもの
- 死亡届
医師の死亡診断書が必要です。
- 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
- 資格を証明する登記事項証明書等(後見人などが届出人となる場合)
注意事項
- 斎場を決めてから届出をしてください。
- 日本国外で死亡された場合でも、故人が日本人である場合は、死亡届を出す必要があります。
- 故人が外国人でも、日本国内で死亡した場合は、死亡届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
- 届出は、休日でもできますが受付時間についてはお問い合わせください。休日のお届けは、多治見市役所駅北庁舎の夜間窓口のみでの受付になります(各地区事務所では受付できません)。
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