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更新日:2024年2月1日

死亡届

ご家族が亡くなったときは、死亡届を出してください。

この届出により、埋火葬許可証を発行します。

届出の方法

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 故人の死亡地
  • 故人の本籍地
  • 届出人の所在地

多治見市に届出する場合の窓口

  • 多治見市役所駅北庁舎1階市民課

届出期間

  • 死亡または死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡した所が日本国外の場合は、3か月以内

届出人

  • 親族
  • 同居者
  • 故人が死亡した所の土地・家屋の保有者または管理者
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人

必要なもの

  • 死亡届
    医師の死亡診断書が必要です。
  • 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
  • 資格を証明する登記事項証明書等(後見人などが届出人となる場合)

注意事項

  • 斎場を決めてから届出をしてください。
  • 日本国外で死亡された場合でも、故人が日本人である場合は、死亡届を出す必要があります。
  • 故人が外国人でも、日本国内で死亡した場合は、死亡届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
  • 届出は、休日でもできますが受付時間についてはお問い合わせください。休日のお届けは、多治見市役所駅北庁舎の夜間窓口のみでの受付になります(各地区事務所では受付できません)。

関連情報

お問い合わせ

市民課窓口・戸籍グループ(戸籍)

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5731(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2131・2132・2133

ファクス:0572-24-2290