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更新日:2023年5月18日
令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了します。
※引越しや婚姻などで氏名や住所に変更がある方や、再交付申請を希望される方は、5月22日(金曜日)までに駅北庁舎市民課で手続きをしてください。(記載事項の変更届は地区事務所でも手続きが可能です)
本人もしくは同一世帯員が手続きする場合
代理人が手続きする場合
令和2年5月25日(月曜日)以降、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書を取得してください。
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
お問い合わせ
市民課住基グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-24-2290