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更新日:2020年3月23日

印鑑登録

印鑑登録は、印影により個人を証明するものです。

この届け出により、印鑑登録証明書を発行します。

印鑑登録証明書は、不動産売買や公正証書作成などの時に必要です。

登録方法

登録するところ

居住地の市区町村

多治見市で印鑑登録する場合の窓口

多治見市役所の市民課または各地区事務所

登録できる人

  • 多治見市に住民登録のある15歳以上の人(意思能力を有しない者を除く)

※代理人が届け出をする場合には、委任状が必要です。

必要なもの

本人確認書類(官公庁の発行した写真付きの身分証明書)

  • 例:運転免許証、在留カード、パスポートなど
  • ただし外国人の方はパスポートが必ず必要です

官公庁の発行した写真付きの身分証明書をお持ちでない方

  • 申請者の本人保証書(市内で既に印鑑登録をしている人が、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面が必要になります)

登録できない印鑑

  • 住民登録されていない氏名のもの。
  • 職業や資格など、氏名以外の事項が記載されているもの。
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
  • 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
  • 印影が不鮮明なもの。
  • 文字の判読が困難なもの。
  • 印鑑の輪郭が無いもの、および30%以上欠けているもの。
  • 文字の彫刻が欠損しているもの。

手数料

300円

注意事項

  • 登録できる印鑑は、1人1個に限ります。
  • 同一世帯で1つの印鑑を共用して登録することはできません。
  • 代理人による申請や、本人確認できるものがない場合などは、ご本人に確認書を郵送します。(申請日は仮登録となり印鑑登録証明書は交付できません)

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お問い合わせ

市民課窓口・戸籍グループ(窓口)

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5520(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2114

ファクス:0572-24-2290