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更新日:2025年2月26日

個人番号カードの住所等変更手続きについて

引っ越しや戸籍届出により、住所や名字に変更があった場合は、マイナンバーカードの表面記載事項変更、継続処理、及び署名用電子証明書の発行(15歳以上の方)をする必要があります。

転入届転居届・戸籍届出(氏が変わる場合)の手続きのときに、一緒に提出してください。

届出時に持参されなかった場合でも、後日お手続きができます。

手続きの際に、マイナンバーカード交付時に設定した、暗証番号が必要となります。

(参考)総務省作成パンフレット(PDF:1,385KB)

代理人による署名用電子証明書手続きについて

 マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、基本的には本人様が来庁していただかなければ発行できませんが、転入・転居後住民票上同じ世帯の方または法定代理人の方であれば、転入(転居)届と同時に手続きをされる場合に限り代理で発行の手続きができます。

【代理で手続ができる方】
・転入・転居後住民票上同じ世帯の方
・法定代理人(本人が成年被後見人の場合は成年後見人、本人が18歳未満の場合は親権者)
※成年被後見人の場合、発行から3か月以内の登記事項証明書を提示してください。
※18歳未満の場合、親権者であることが確認できる戸籍謄本を提示してください。ただし、本籍が多治見市にある場合は省略可能です。

【持ち物】
​・委任状(署名用電子証明書の発行に関する手続き及び電子証明書の受領を委任すると記入してください)
・申請者のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類
・代理権の確認書類(法定代理人の場合)

・マイナンバーカードの暗証番号(署名用電子証明書(アルファベット大文字と数字混合で6桁から16桁)住民基本台帳用(数字4桁))

※マイナンバーカードの暗証番号は封筒に封入封緘して外から見えない状態でご持参ください。

※転入(転居)届と同時ではない場合、別世帯の方が手続きされる場合は申請後に照会書を送付しますので、詳しくは多治見市役所市民課までお問い合わせください。手続きは1日では完了しません。

手続き場所

駅北庁舎1階市民課でのみ、手続き可能です。

地区事務所では手続きできませんので、ご注意ください。

 

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お問い合わせ

市民課住基グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-24-2290