ホーム > 暮らし > 戸籍・住民票・旅券 > 特別永住者証明書、在留カードの有効期間更新・再交付等の手続き

ここから本文です。

更新日:2024年6月3日

特別永住者証明書、在留カードの有効期間更新・再交付等の手続き

特別永住者証明書をお持ちの方(特別永住者の方)

有効期間の満了の日

 

対象者 有効期間の満了の日
16歳以上の方

届出後の7回目の誕生日まで(カード記載の有効期間まで)

有効期間の2ヶ月前から手続きが可能です。

16歳未満の方

16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日前に発行された特別永住者証明書については16歳の誕生日)

有効期間満了日の6ヶ月前から手続きが可能です。

申請場所

市役所市民課窓口

※地区事務所では申請できません。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)

特別永住者証明書の有効期間更新・再交付手続きなどに必要な物

特別永住者証明書

・パスポート(お持ちの方)
・本人の顔写真1枚…縦4センチメートル×横3センチメートル、正面・無帽・無背景・6ヶ月以内に撮影したもの

  • 特別永住者証明書の紛失等による再交付手続きの場合は市役所で手続される前に、警察等で失ったことの届出をしていただき、その証明をご持参下さい。
  • 特別永住者証明書の住所以外の記載事項に変更があった場合は、記載事項に変更を生じたことを証する資料が必要になります。

出入国在留管理庁のページで詳しくご覧いただけます。

特別永住者制度については下記ページでもご確認いただけます。

在留カードの切替について(中長期在留者の方)

有効期間の満了の日

在留資格 年齢 有効期間の満了日
永住者 16歳以上の方 カード発行日から7年後(カード記載の有効期間まで)
永住者 16歳未満の方 カード発行日から7年後(カード記載の有効期間まで)または16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日前に発行された在留カードについては16歳の誕生日)のいずれか早い日まで
それ以外の在留資格 16歳以上の方 在留期間の満了日
それ以外の在留資格 16歳未満の方 在留期間の満了日または16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日前に発行された在留カードについては16歳の誕生日)のいずれか早い日まで

申請場所

管轄の地方出入国在留管理庁(外部サイトへリンク)

※市役所及び地区事務所では手続きできません。

在留カードの内容や切替時期などについて詳しく知りたい方は下記ページをご覧ください。

 

お問い合わせ

市民課住基グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2122

ファクス:0572-24-2290