本人通知制度
ページ番号1005254 更新日 令和8年2月10日
「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」について
制度の目的等
この制度は、多治見市に住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票や戸籍等の写しを、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人に通知する制度です。住民票や戸籍等の写しが第三者に交付された事実を本人が早期に知ることができ、不正取得による個人の権利の侵害抑止や、防止を目的にしています。本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
※この制度に登録すると、戸籍などの証明書をコンビニエンスストアで取得することはできません。
登録の方法及び窓口
【登録方法】本人通知制度登録申請書に必要事項を記入し提出してください。
【登録窓口】多治見市役所 市民健康部 市民課(各地区事務所では受付できません。)
登録できる人
多治見市に住民票がある人、もしくは多治見市に本籍がある人(多治見市に住民票の除票または除籍等のある人も含みます。)
登録の時に必要な書類等
- 登録する本人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
- 代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類、登録する本人が自署した委任状及び登録する本人の本人確認書類(コピーでも可)
- 法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する書類
上記の他に必要となる書類がある場合があります。登録の際は事前にお問い合わせください。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票の記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍の謄本又は抄本
- 戸籍の全部又は一部事項証明
- 戸籍の記載事項証明書
それぞれ除票または除籍等を含みます
通知書に記載する内容
- 交付した証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別及び通数
- 交付した証明書の請求者の種別(代理人又は代理人以外)
証明書を取得した個人の情報は通知しません。
本人通知の対象外となる請求等
国または地方公共団体の機関からの請求は通知の対象外です。特定事務受任者(弁護士、司法書士等)からの請求は通知の対象外です。
登録の変更・廃止について
登録者の氏名や住所、その他登録した内容が変更になった場合、同一市区町村内の変更であっても変更の届出が必要になります。変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意下さい。
第三者交付に関する内容について
第三者へ住民票や戸籍等の写しを交付したことに関する申請内容については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、本人より開示請求をすることができます。ただし、第三者に係る個人情報の開示及び即日の開示はできませんので、ご了承ください。
申請書等
- 本人通知制度登録申請書 (PDF 123.0 KB)

- 本人通知制度登録(変更・廃止)届出書 (PDF 118.3 KB)

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本人通知制度登録申請書 (PDF 123.0 KB)
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本人通知制度登録(変更・廃止)届出書 (PDF 118.3 KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 住基グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542
内線:2120、2124、2121
ファクス:0572-24-2290
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。