ここから本文です。
更新日:2023年10月20日
外国人の方の住民登録制度が変わりました。(平成24年7月9日から施行)
法律の改正により、外国人登録法が廃止され、平成24年7月9日から、外国人の方にも住民票が作成されました。
観光などの短期滞在者などを除き、在留期間が3か月を超えて滞在し、住所を有する外国人の方に住民票が作成されます。対象となるのは次のいずれかに該当する方です。
次の1~6のいずれにもあてはまらない人です。
今お持ちの外国人登録証明書は一定の期間は特別永住者証明書にみなされます。このため、すぐに特別永住者証明書に更新する手続きをする必要はありません。
特別永住者証明書へ更新する時期は、外国人登録証明書表面に記載されている「次回確認(切替)基準日」の日付によって異なります。特別永住者証明書への切り替えや、内容の変更の手続きは、これまでと同じく市役所でおこなえます。
年齢 | 現在の外国人登録証明書が、みなし特別永住者証明書として使える期間 |
---|---|
16歳未満の方 |
16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日前に発行された外国人登録証明書については16歳の誕生日)まで |
特別永住者証明書(または外国人登録証明書)
・パスポート(お持ちの方)
・本人の顔写真1枚…縦4センチメートル×横3センチメートル、正面・無帽・無背景・3ヶ月以内に撮影したもの
在留資格の更新などを出入国在留管理庁で行ったとき、施行日前まではその後に居住地の市役所への変更届出も必要でしたが、改正後は不要になりました。中長期在留者の方の手続きについての詳細は出入国在留管理庁へお問合せ下さい。
転出・転入などの住所変更の手続きは日本人と同様に必要です。特に転出届は新制度により、新たに外国人住民の方も届出が必要になりましたのでご注意下さい。
外国人住民の方の住所の届出には入管法の届出も必要なため、世帯全員の在留カード又は特別永住者証明書を必ず持参してください。
なお、手続き内容により、家族関係の分かる書類が必要になる場合があるほか、代理人の方による手続きでは、委任状(PDF:100KB)が必要になります。
外国人住民の方の手続きは、多治見市役所市民課へお越し下さい。
外国人世帯又は外国人住民を含む混合世帯の方の住所変更等の手続きは多治見市役所市民課で行ってください。
住民票は地区事務所で発行が可能です。
新たに中長期在留者となった方で、住民登録の対象となった方については市民課までお問合せ下さい。
外国人登録法の廃止により、登録原票は出入国在留管理庁で管理することになりました。
そのため、施行日後に居住地や氏名、国籍等の履歴など登録原票に記載されていた過去の内容に関する証明が必要になった場合は、直接出入国在留管理庁へ請求することになります。請求方法などは出入国在留管理庁へお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
市民課住基グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2121・2122
ファクス:0572-24-2290