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更新日:2023年10月20日

外国人の方の住民登録制度が変わりました

外国人の方の住民登録制度が変わりました。(平成24年7月9日から施行)

法律の改正により、外国人登録法が廃止され、平成24年7月9日から、外国人の方にも住民票が作成されました。

住民票を作成する対象の外国人の方

観光などの短期滞在者などを除き、在留期間が3か月を超えて滞在し、住所を有する外国人の方に住民票が作成されます。対象となるのは次のいずれかに該当する方です。

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

 中長期在留者とは

次の1~6のいずれにもあてはまらない人です。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

住民票の交付については下記ページをご覧下さい。

住民票について

今お持ちの外国人登録証明書について

特別永住者の方

今お持ちの外国人登録証明書は一定の期間は特別永住者証明書にみなされます。このため、すぐに特別永住者証明書に更新する手続きをする必要はありません。
特別永住者証明書へ更新する時期は、外国人登録証明書表面に記載されている「次回確認(切替)基準日」の日付によって異なります。特別永住者証明書への切り替えや、内容の変更の手続きは、これまでと同じく市役所でおこなえます。

年齢 現在の外国人登録証明書が、みなし特別永住者証明書として使える期間
16歳未満の方

16歳の誕生日の前日(令和5年11月1日前に発行された外国人登録証明書については16歳の誕生日)まで

 

特別永住者証明書への切替・有効期間更新・再交付手続きなどに必要な物

特別永住者証明書(または外国人登録証明書)
・パスポート(お持ちの方)
・本人の顔写真1枚…縦4センチメートル×横3センチメートル、正面・無帽・無背景・3ヶ月以内に撮影したもの

  • 特別永住者証明書の紛失等による再交付手続きの場合は市役所で手続される前に、警察等で失ったことの届出をしていただき、その証明をご持参下さい。
  • 特別永住者証明書の住所以外の記載事項に変更があった場合は、記載事項に変更を生じたことを証する資料が必要になります。

法務省のページで詳しくご覧いただけます。

特別永住者制度については下記ページでもご確認いただけます。

在留カードの内容や切替時期などについて詳しく知りたい方は下記ページをご覧下さい。

 

在留資格の変更届出が変わりました。

在留資格の更新などを出入国在留管理庁で行ったとき、施行日前まではその後に居住地の市役所への変更届出も必要でしたが、改正後は不要になりました。中長期在留者の方の手続きについての詳細は出入国在留管理庁へお問合せ下さい。

住所の変更手続き

転出・転入などの住所変更の手続きは日本人と同様に必要です。特に転出届は新制度により、新たに外国人住民の方も届出が必要になりましたのでご注意下さい。

世帯全員の在留カード又は特別永住者証明書が必要です。

外国人住民の方の住所の届出には入管法の届出も必要なため、世帯全員の在留カード又は特別永住者証明書を必ず持参してください。

なお、手続き内容により、家族関係の分かる書類が必要になる場合があるほか、代理人の方による手続きでは、委任状(PDF:100KB)が必要になります。

外国人住民の方の手続きは、多治見市役所市民課へお越し下さい。

外国人世帯又は外国人住民を含む混合世帯の方の住所変更等の手続きは多治見市役所市民課で行ってください。

住民票は地区事務所で発行が可能です。

各種届出について

新たに中長期在留者となった方で、住民登録の対象となった方については市民課までお問合せ下さい。

外国人登録原票の情報開示請求

外国人登録法の廃止により、登録原票は出入国在留管理庁で管理することになりました。
そのため、施行日後に居住地や氏名、国籍等の履歴など登録原票に記載されていた過去の内容に関する証明が必要になった場合は、直接出入国在留管理庁へ請求することになります。請求方法などは出入国在留管理庁へお問い合わせください。

新しい在留管理制度の詳細については下記のホームページもご覧下さい。

法務省出入国在留管理庁ホームページ(外部サイトへリンク)

総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

市民課住基グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2121・2122

ファクス:0572-24-2290