ここから本文です。
更新日:2024年1月20日
子どもを認知するときは、認知届を出してください。
婚姻していない父母の間に生まれた子どもを父が認知する場合
婚姻していない父母の間に生まれてくる子どもを父が認知する場合
裁判の確定により生まれた子どもを父が認知する場合
次のいずれかの市区町村
多治見市役所市民課
各地区事務所
裁判認知の場合は、確定した日から10日以内
お問い合わせ
市民課窓口・戸籍グループ(戸籍)
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5731(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2131・2132・2133
ファクス:0572-24-2290