更新日:2021年6月12日
住民票、マイナンバーカードの旧姓(旧氏)併記
住民票の写し、マイナンバーカードに、本人からの申請により旧姓が併記できるようになりました。
※旧姓とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
旧姓併記の扱いについて
- 旧姓を初めて併記する場合は、戸籍に記載されている過去の氏から1つ選ぶことができます。
- 一度記載した旧姓は婚姻などにより氏が変更されても引き続き併記されます。請求があれば、直前の氏に変更できます。
- 旧姓は市外に引っ越しても引き続き併記されます。
- 必要がなくなれば旧姓を削除できます。旧氏を削除した場合は、その後、氏を変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏を1つ選んで再び併記できます。
旧姓を住民票などに併記する手続き方法
- 申請窓口 駅北庁舎市民課
- 持ち物 併記を希望する旧氏から現在の氏までがつながる戸籍(除籍)謄本、マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は本人確認書類(運転免許証、パスポートなど))
旧氏の印鑑登録も可能になります
- 住民票に旧氏を登録すると、その氏の印鑑登録が可能になります。
- 新規に登録する場合は、通常の印鑑登録の手続きと同じです。
- すでに印鑑登録している印鑑の氏が旧姓となった場合で、その印鑑を引き続き登録印として使用する場合の手続きはお問い合わせください。
なお、登録できる印鑑はこれまで通り一人一つです。