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更新日:2025年5月29日
住民票の写し、マイナンバーカードに、本人からの請求により旧氏が併記できます。
また、令和7年5月26日から、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
つきましては、令和7年6月中に旧氏記載者(令和7年5月26日時点)に対して、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付します。
この通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名の記載の請求を行なっていただきますようお願いいたします。
手続き方法につきましては、通知をご確認ください。
請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
申請窓口 駅北庁舎市民課
持ち物
届出される人の本人確認書類(運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、マイナンバーカードなど)の原本
(注)有効期限のあるものについては有効期限内のもの。
令和7年6月中に旧氏記載者(令和7年5月26日時点)に対して、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付します。
この通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名記載請求を行なっていただきますようお願いいたします。
請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
申請窓口 駅北庁舎市民課(郵送での提出も可)
持ち物(郵送の場合は、原本でなく写しをご提出ください)
なお、登録できる印鑑はこれまで通り一人一つです。
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お問い合わせ
市民課住基グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2120
ファクス:0572-24-2290