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更新日:2025年5月29日

住民票、マイナンバーカードの旧姓(旧氏)併記

住民票の写し、マイナンバーカードに、本人からの請求により旧氏が併記できます。

また、令和7年5月26日から、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
つきましては、令和7年6月中に旧氏記載者(令和7年5月26日時点)に対して、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付します。
この通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名の記載の請求を行なっていただきますようお願いいたします。
手続き方法につきましては、通知をご確認ください。
請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

旧姓(旧氏)併記の扱いについて

  • 旧氏を初めて併記する場合は、戸籍に記載されている過去の氏から1つ選ぶことができます。
  • 一度記載した旧氏は婚姻などにより氏が変更されても引き続き併記されます。請求があれば、直前の氏に変更できます。
  • 旧氏は市外に引っ越しても引き続き併記されます。
  • 必要がなくなれば旧氏を削除できます。旧氏を削除した場合は、その後、氏を変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏を1つ選んで再び併記できます。

旧姓(旧氏)を住民票などに併記する手続き方法

申請窓口 駅北庁舎市民課

持ち物

  • 届出される人の本人確認書類(運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、マイナンバーカードなど)の原本
    (注)有効期限のあるものについては有効期限内のもの。

  • 申請者のマイナンバーカード(お持ちの人)
  • 併記を希望する旧氏から現在の氏までがつながるすべての戸籍(除籍)謄本の原本
  • 旧氏振り仮名の疎明資料(銀行口座の名義が記載された預金通帳や旧姓(旧氏)欄の記載があるパスポートなどの旧氏の振り仮名が記載されている資料)
    (注)戸籍謄本に旧氏の振り仮名が記載されている場合は不要です。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

令和7年6月中に旧氏記載者(令和7年5月26日時点)に対して、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付します。
この通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名記載請求を行なっていただきますようお願いいたします。
請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

申請窓口 駅北庁舎市民課(郵送での提出も可)

 旧氏の振り仮名記載請求書(PDF:59KB)

持ち物(郵送の場合は、原本でなく写しをご提出ください)

  • 届出される人の本人確認書類(運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、マイナンバーカードなど)の原本
    (注)有効期限のあるものについては有効期限内のもの。
  • 旧氏振り仮名の疎明資料(銀行口座の名義が記載された預金通帳や旧姓(旧氏)欄の記載があるパスポートなどの旧氏の振り仮名が記載されている資料)
    (注)市役所から通知された旧氏の振り仮名と同じ振り仮名の記載を求める場合は、疎明資料不要。疎明資料がない場合は、市民課にご相談ください

 

旧氏の印鑑登録も可能になります

  • 住民票に旧氏を登録すると、その氏の印鑑登録が可能になります。
  • 新規に登録する場合は、通常の印鑑登録の手続きと同じです。
  • すでに印鑑登録している印鑑の氏が旧姓となった場合で、その印鑑を引き続き登録印として使用する場合の手続きはお問い合わせください。

なお、登録できる印鑑はこれまで通り一人一つです。

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お問い合わせ

市民課住基グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2120

ファクス:0572-24-2290