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更新日:2023年6月12日
多治見市内から他の市区町村や国外へ引越しをするときは、転出届を出してください。
この届出により、転出証明書を発行します。
住民基本台帳カード、マイナンバー(個人番号)カードを所持している方は、転出手続きの特例があります。
なお、マイナンバー(個人番号)カードを所持している方は、オンラインによる転出届(外部サイトへリンク)ができます。
多治見市役所の市民課または各地区事務所
引越しをする前
原則として、出張(留学)が1年以上にわたる場合は、転出の手続きが必要です。
(国外転出時に転出届をした場合、国外から日本に転入される場合は、再度転入の届出が必要です。)
住民異動については、転出の手続きのみ、郵送で申請することができます。
なお、郵送による転出については、本人からの請求に限っており、代理人が郵送請求することは原則としてできません。
1.申請書ダウンロードのページから申請書をダウンロードする、もしくは「郵送による転出届」として、便箋などに次のことを記入してください。
2.申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証・年金手帳など)の写しを同封してください。※住所記載欄含む
3.返信用封筒に切手を貼り、宛先を記入してください。
上記の(1)申請書、(2)本人確認書類の写し、(3)返信用封筒を封書に同封し、下記までお送りください。
(注)マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カードを保有している場合は、カードの写しを同封の上申請してください。なお、その場合は、転出証明書の交付はしませんので上記(3)返信用封筒は不要です。詳しくは市民課までお問い合わせください。
送付先
〒507-8787
岐阜県多治見市音羽町1丁目233番地
多治見市役所市民課
お問い合わせ
市民課住基グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2120 2121 2122
ファクス:0572-24-2290