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更新日:2023年6月12日

転出届

多治見市内から他の市区町村や国外へ引越しをするときは、転出届を出してください。

この届出により、転出証明書を発行します。

住民基本台帳カードマイナンバー(個人番号)カードを所持している方は、転出手続きの特例があります。

なお、マイナンバー(個人番号)カードを所持している方は、オンラインによる転出届(外部サイトへリンク)ができます。

届出方法

届出するところ

多治見市役所の市民課または各地区事務所

届出期間

引越しをする前

届出する人

  • 本人
  • 世帯主
  • 代理人(代理人が届出をする場合は、委任状が必要です)

必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証・旅券・顔写真付きの住民基本台帳カード・マイナンバー(個人番号)カード・保険証など)
  • 印鑑登録証(印鑑登録している場合)
  • マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード(所持している方:国外へ転出する場合)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者の場合)
  • 介護保険被保険者証等(被保険者の場合)
  • 後期高齢者医療被保険者証(被保険者の場合)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(みなし在留カードまたはみなし特別永住者証明書を含む)(外国人住民の場合)

国外への転出

原則として、出張(留学)が1年以上にわたる場合は、転出の手続きが必要です。

(国外転出時に転出届をした場合、国外から日本に転入される場合は、再度転入の届出が必要です。)

郵送による転出の届出

住民異動については、転出の手続きのみ、郵送で申請することができます。

なお、郵送による転出については、本人からの請求に限っており、代理人が郵送請求することは原則としてできません。

1.申請書ダウンロードのページから申請書をダウンロードする、もしくは「郵送による転出届」として、便箋などに次のことを記入してください。

  • 転出前の住所(多治見市での住所)
  • 転出予定先の住所
  • 転出予定日
  • 転出される方全員の氏名・生年月日
  • 世帯主の氏名(新・旧住所の世帯主)
  • 現在の連絡先住所・電話番号

2.申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証・年金手帳など)の写しを同封してください。※住所記載欄含む

3.返信用封筒に切手を貼り、宛先を記入してください。

上記の(1)申請書(2)本人確認書類の写し(3)返信用封筒を封書に同封し、下記までお送りください。

(注)マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カードを保有している場合は、カードの写しを同封の上申請してください。なお、その場合は、転出証明書の交付はしませんので上記(3)返信用封筒は不要です。詳しくは市民課までお問い合わせください。

 

送付先

〒507-8787

岐阜県多治見市音羽町1丁目233番地

多治見市役所市民課

関連情報

お問い合わせ

市民課住基グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2120  2121  2122

ファクス:0572-24-2290