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更新日:2023年10月26日
この制度は、多治見市に住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票や戸籍等の写しを、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人に通知する制度です。住民票や戸籍等の写しが第三者に交付された事実を本人が早期に知ることができ、不正取得による個人の権利の侵害抑止や、防止を目的にしています。本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
【登録方法】本人通知制度登録申請書(PDF:97KB)に必要事項を記入し提出してください。
【登録窓口】多治見市役所 市民健康部 市民課(各地区事務所では受付できません。)
多治見市に住民票がある人、もしくは多治見市に本籍がある人(多治見市に住民票の除票または除籍等のある人も含みます。)
上記の他に必要となる書類がある場合があります。登録の際は事前にお問い合わせください。
それぞれ除票または除籍等を含みます
証明書を取得した個人の情報は通知しません。
国または地方公共団体の機関からの請求は通知の対象外です。特定事務受任者(弁護士、司法書士等)からの請求は通知の対象外です。
登録者の氏名や住所、その他登録した内容が変更になった場合、同一市区町村内の変更であっても変更の届出が必要になります。変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意下さい。
第三者へ住民票や戸籍等の写しを交付したことに関する申請内容については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、本人より開示請求をすることができます。ただし、第三者に係る個人情報の開示及び即日の開示はできませんので、ご了承ください。
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お問い合わせ
市民課住基グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2122
ファクス:0572-24-2290