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更新日:2024年1月20日

離婚届

離婚をするときは、離婚届を出してください。

届出方法

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 届出人の居住地
  • 届出人の本籍地

多治見市に届け出する場合の窓口

  • 多治見市役所市民課
  • 各地区事務所

届出の期間

  • 協議離婚の場合は、期間の定めはありません。
    離婚届が受理された日から法律上の効力を生じます。
  • 調停離婚の場合は、調停成立から10日以内
  • 裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚の場合は、夫と妻
  • 調停・裁判離婚の場合は、申立人

必要なもの

  • 離婚届
    氏名は、離婚前の氏名を記入してください。
    住所は、離婚届を出す時点での住民登録地を記入してください。
    協議離婚の場合は、証人欄に成人2人の署名・押印が必要です。
  • 印鑑(スタンプ印は不可)
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出先の市区町村に本籍がない場合。令和6年3月1日以降は不要になります。)
  • 外国人の場合、国籍証明書・日本人配偶者の住所証明書等
  • 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
  • 審判書または判決書の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者の場合)
  • 年金手帳(加入者のみ)
  • 本人確認書類〈公的機関が発行した顔写真つきの証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カードなど)〉

注意事項

  • 婚姻していた時の氏を離婚後も称したい場合は、届書が別に必要です。
  • 離婚後に子の戸籍を移動されたい場合は、家庭裁判所の許可後に入籍届が必要ですので、詳しくはお問合せください。
  • 住所の変更がある場合は、転居届、転入届などの手続きが必要になります。
  • 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、多治見市役所夜間窓口のみでの受付になります(各地区事務所では受付できません)。

関連情報

お問い合わせ

市民課窓口・戸籍グループ(戸籍)

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5731(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2131・2132・2133

ファクス:0572-24-2290