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更新日:2024年1月20日

養子離縁届

養親子関係を解消するときは、養子離縁届を出してください。

届出方法

届出地

次のいずれかの市区町村

  • 届出人の所在地
  • 届出人の本籍地

多治見市に届出する場合の窓口

多治見市役所市民課

各地区事務所

届出期間

期間の定めはありません。

届出が受理された日から法律上の効力を生じます。

届出人

  • 養親
  • 養子(15歳未満の場合は、法定代理人)

必要なもの

  • 養子離縁届
    証人欄に成人2人の署名・押印が必要です。
  • 養子および養親の印鑑(スタンプ印は不可)
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出先の市区町村に本籍がない場合。令和6年3月1日以降は不要になります。)
  • 本人確認書類<公的機関が発行した顔写真つきの証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバー(個人番号)カードなど)>
  • 国民健康保険被保険者証(加入者の場合)

注意事項

  • 家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。
  • 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、多治見市役所夜間窓口のみでの受付になります。(各地区事務所では受付できません)

関連情報

お問い合わせ

市民課窓口・戸籍グループ(戸籍)

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5731(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2131・2132・2133

ファクス:0572-24-2290