ここから本文です。
更新日:2024年8月30日
マイナンバーカードの暗証番号がわからなくなってしまった場合や、暗証番号の入力を連続して間違えて、ロックされてしまった場合(署名用電子証明書5回、利用者用電子証明書・住民基本台帳用・券面事項入力補助用3回)は、市民課の窓口で暗証番号の再設定(初期化)の手続きをすることができます。
また、暗証番号を変更したい場合も市民課の窓口で手続きをすることができます。
どなたが手続きをされるかにより、必要な持ち物が異なります。以下の持ち物をご持参のうえ、市民課の窓口までお越しください。
<本人>
<法定代理人>(申請者本人が15歳未満もしくは成年被後見人である場合)
<任意代理人>(任意代理人が手続きする場合は、手続きが1日で完了しません)(1回目の持ち物)
任意代理人が手続きする場合、1回目の来庁で申請を受付したのち、市役所から申請者ご本人に照会書を郵送します。照会書に申請者ご本人が必要事項を記入し、照会書を同封された封筒に入れて封緘し、同封された案内に記載された必要書類を2回目の来庁時に任意代理人がご持参ください。
なお、本人確認書類(A)2点または(A)1点と(B)1点(※参照)をお持ちでない方は、任意代理人のとなることができません。
※本人確認書類
(A)官公庁の顔写真付きの証明書
(例)運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書
(B)「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているもの
(例)健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、通帳、社員証、学生証、診察券など
署名用電子証明書、利用者証明書用電子証明書の暗証番号の再設定(初期化)は、スマートフォンに専用のアプリケーションをインストールし、事前予約をすることで、マイナンバーカードを持参し、対応しているコンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)を操作して再設定できます。
※住民基本台帳用、券面事項入力補助用暗証番号は、コンビニ等で再設定(初期化)できません
※署名用電子証明書の暗証番号再設定(初期化)には、利用者証明用電子証明書の暗証番号が必要です
※利用者証明用電子証明書の暗証番号再設定(初期化)には、署名用電子証明書の暗証番号が必要です
サービスの内容について(公的個人認証サービスポータルサイト)(外部サイトへリンク)
コンビニ等のキオスク端末の情報(実施店舗・操作手順等)について(公的個人認証サービスポータルサイト)(外部サイトへリンク)
どなたが手続きをされるかにより、必要な持ち物が異なります。以下の持ち物をご持参のうえ、市民課の窓口までお越しください。
※暗証番号の変更をされる場合、変更前の暗証番号の入力が必要です。正しく入力ができなかった場合は、暗証番号の再設定(初期化)の手続きが必要となります。
<本人>
<法定代理人>(申請者本人が15歳未満もしくは成年被後見人である場合)
<任意代理人>(任意代理人が手続きする場合は、手続きが1日で完了しません)(1回目の持ち物)
任意代理人が手続きする場合、1回目の来庁で申請を受付したのち、市役所から申請者ご本人に照会書を郵送します。照会書に申請者ご本人が必要事項を記入し、照会書を同封された封筒に入れて封緘し、同封された案内に記載された必要書類を2回目の来庁時に任意代理人がご持参ください。
なお、申請者にお送りする照会書には、変更前の暗証番号を記入する欄があり、この欄に記載された暗証番号が誤っていた場合は、手続きができません。
また、本人確認書類(A)2点または(A)1点と(B)1点(※参照)をお持ちでない方は、任意代理人のとなることができません。
※本人確認書類
(A)官公庁の顔写真付きの証明書
(例)運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書
(B)「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているもの
(例)健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、通帳、社員証、学生証、診察券など
インターネットに接続されたパソコンとマイナンバーカードの読み取りが可能なカードリーダーまたはマイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンをお持ちであれば、ご自身で暗証番号の変更手続きが可能です。
暗証番号の変更について(公的個人認証サービスポータルサイト)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
市民課住基グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5542(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-24-2290