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更新日:2022年11月1日

出生届

子どもが生まれたときは、出生届を出してください。

届出方法

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 子の出生地
  • 子の本籍地
  • 届け出人の居住地
  • 届け出人の本籍地

多治見市に届出する場合の窓口

  • 多治見市役所市民課
  • 各地区事務所

届出期間

  • 生まれた日から14日以内(生まれた日も含みます)
  • 生まれた所が日本国外の場合は、生まれた日を含めて3か月以内

届出人

  • 父または母

必要なもの

  • 出生届
    出生届の右半分は、出生証明書になっています。医師または助産師から証明書をもらってください。
  • 多治見市オリジナル出生届をダウンロード印刷される方は下リンク先をクリックして下さい。

多治見市オリジナル出生届(PDF:1,143KB)

※ダウンロードする際は、必ずA3の白紙にプリントアウトしてご利用ください。

※他のサイズや、分割印刷された用紙は使用できません。

  • 母子健康手帳
  • 印鑑(スタンプ印は不可)
  • 多治見市に住民登録がある方は、父または母の保険証

注意事項

  • 日本国外で生まれた場合でも、出生により日本国籍を取得する場合は、出生届を出す必要があります。
  • 生まれた子が外国人でも、日本国内で生まれた場合は、出生届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
  • 名に用いる文字は常用漢字、人名用漢字またはひらがな、カタカナを使用してください。
  • 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、多治見市役所夜間窓口のみでの受付になります(各地区事務所ではできません)なお、休日や夜間に届出された場合は、多治見市役所の開庁時間内にお越しいただき、母子手帳の証明などを受けていただくことになります。

関連情報

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お問い合わせ

市民課窓口・戸籍グループ(戸籍)

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5731(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2131  2132  2133

ファクス:0572-24-2290