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更新日:2025年5月15日
これまで、戸籍には漢字氏名のみが記載されており、日本国籍をお持ちの方の氏名には公証できる振り仮名がありませんでした。
令和7年5月26日から、戸籍の氏名に振り仮名を記載できます(令和7年5月26日以降に出生届を提出される方は、必ず名の振り仮名を記載します)。また、令和8年5月26日には、日本国民として戸籍に記載されている方全員の氏名に振り仮名が記載されます。
詳しくは、法務省の振り仮名ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和7年5月26日時点で戸籍に在籍している国民全員に向け、8月末までを目途に、本籍地市区町村から「仮の振り仮名」をお知らせする通知書が届きます(多治見市本籍の方は、圧着はがきにて7月末以降の発送を予定しています)。
すでに戸籍に記載されている方(令和7年5月25日までに出生届を提出した方)は、本籍地から発送される通知の到着を待ってください。
通知された振り仮名に間違いがないか確認し、間違っている場合は「氏」と「名」に分けて「振り仮名の届」を届け出てください。間違いがない場合は届け出る必要はありません。
令和8年5月26日までに振り仮名の届を提出しなかった方で、令和8年5月26日以降に振り仮名に間違いがあることに気づいた方は、令和9年5月26日までは、一回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく振り仮名を変更することができます(振り仮名の変更届を提出ください)。
令和8年5月26日までに振り仮名の届を提出した方が振り仮名を変更する場合は、必ず家庭裁判所の許可(氏名の変更許可)が必要です。氏名の変更には相当の理由が求められると想定されますのでご留意ください。
通知された振り仮名に間違いがない場合は、令和8年5月26日以降、通知された通りの振り仮名が戸籍に記載されますので手続きはありません。「手続きが必要」「手続き代行する」「手続きに手数料が発生する」「手続きしないと罰則がある」などと促す詐欺にご注意ください!!
令和7年5月26日以降に出生届を提出する場合は、必ず戸籍に名の振り仮名を記載します。
以下のような振り仮名を付けることはできません。
子の名の振り仮名は「一般の読み方として認められる」範囲で名づけるようご留意ください。一般の読み方として認められる読みは、漢和辞典など一般の事典に掲載されている読みや字義に基づくものをいいます。
詳しくは法務省振り仮名コールセンターへお問い合わせください。
【電話】0570-05-0310(令和7年5月26日から令和8年5月26日:平日8時30分~17時15分)
出生届の受理審査にあたり、名づけの由来や読み方を選定するときに根拠とした事項を併せて届け出ていただく場合があります。窓口での聞き取り調査にご協力ください。また、必要な場合は書面の提出をお願いすることもありますのでご協力ください。
令和7年5月26日以降に婚姻届、離婚届、77条の2届、転籍届を提出される方は、該当の届書のその他欄に申出をすることで氏名の振り仮名を届け出ることができます。
ただし、この申出をした場合は、申出をしない場合に比べて、戸籍の記載完了に時間がかかりますのでご承知おきください。
例1)多治見市にて婚姻届を提出し、多治見市に新戸籍を編製する場合(振り仮名の記載申出をしない)の新戸籍記載完了日数:標準3営業日
例2)例1と同じ条件の婚姻届のその他欄で氏と名の振り仮名の記載を申し出た場合の新戸籍記載完了日数:標準9営業日
例3)多治見市にて婚姻届を提出し、他市区町村に新戸籍を編成する場合にその他欄で氏と名の振り仮名の記載を申し出た場合の新戸籍記載完了日数(目安):10営業日+新本籍地市区町村での標準処理日数(おそらく10営業日程度)
詳しくは、届書を提出する先の市区町村窓口にてご相談ください。
なお、その他欄に申出をしなかった場合は、届書の振り仮名欄に記載した振り仮名が令和8年5月26日に戸籍に記載されます。
令和7年5月26日までに死亡届を提出された方と、振り仮名の届を提出することなく令和7年5月26日から令和8年5月26日までの間に死亡届を提出された方は、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることはありません。
令和7年5月26日以降に死亡届を提出された方については、仮の振り仮名の通知ハガキが届く場合が多い(本籍地によっては、除外して通知する市区町村もありますが、多治見市は除外しない予定です)ですが、最終的に戸籍への記載は行いません。
また、死亡後、ご遺族が死亡された方の振り仮名を届け出ることはできません。