戸籍氏名に振り仮名が記載されます

ページ番号1005198  更新日 令和8年3月30日

これまで、戸籍には漢字氏名のみが記載されており、日本国籍をお持ちの方の氏名には公証できる振り仮名がありませんでした。

令和7年5月26日から、戸籍の氏名に振り仮名を記載できます(令和7年5月26日以降に出生届を提出される子は、必ず名の振り仮名を記載しています)。

令和8年5月26日からは、日本国民として戸籍に記載されている方全員の氏名に振り仮名が記載されますが、実際に振り仮名が記載された戸籍証明を受け取れるようになる時期は、本籍地の市区町村ごとに異なります(多治見市に本籍がある方は、令和8年9月ごろに一斉に記載する予定です)。また、各種戸籍届により戸籍変動がある方は、届書の記載とともに順次個別に記載されます。

本籍地の市区町村が振り仮名を記載する時期を待たずに、振り仮名が記載された戸籍証明書の交付を受けたい場合は、以下の手続きが必要です。
時期 方法 記載する振り仮名 戸籍証明書の交付が受けられるまでに要する時間
令和8年5月25日まで 「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」を届け出て振り仮名を確定する 届出通りの振り仮名を記載します 多治見市本籍の方で、多治見市に届け出をした場合は、実際に戸籍に記載されるまでに3日から2週間程度要します。
令和8年5月26日以降

窓口で振り仮名の記載を申し出る(方法は追ってお知らせします)

「仮の振り仮名」として通知した振り仮名をそのまま記載します

多治見市本籍の方が多治見市役所窓口にて申し出た場合は当日中に記載する予定ですが、記載が終わるまで数十分から数時間待つ必要があります。

多治見市以外が本籍地の方については、原則、申出当日の交付はできません。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

「仮の振り仮名」の通知は本籍地から発送されます

令和7年5月26日時点で戸籍に在籍している国民全員に向け、本籍地市区町村から「仮の振り仮名」をお知らせ通知書が発送されています(多治見市本籍の方は、圧着はがきにて7月22日以降に順次発送しました)。

通知された振り仮名が間違っている場合は、届出してください

すでに戸籍に記載されている方(令和7年5月25日までに出生届を提出した方)は、本籍地から発送される通知を確認してください。振り仮名が間違っている場合は「氏」と「名」に分けて「振り仮名の届」を届け出てください間違いがない場合は届け出る必要はありません

  • 氏と名と分けて届け出る必要があります。氏の振り仮名だけ、名の振り仮名だけを届け出ることができます。
  • 名の振り仮名は、15歳以上の方は本人または法定代理人(共同親権の場合は片方で可)が、15歳未満の方は法定代理人(共同親権の場合は片方で可)が届け出ます。
  • 氏の振り仮名は、戸籍の筆頭者が届け出ます。筆頭者の方がご存命の場合は、その他の方が届け出ることはできません。筆頭者の方が除籍になっている場合は配偶者の方が、筆頭者も配偶者も在籍しない場合は、そのほかの在籍人のうちだれでも(先着です)届け出ることができます。

通知された仮の振り仮名の確認方法

  • 小さい字(「ッ」、「ャ」、「ュ」、「ョ」)は、小さい文字で書かれていますか?
  • 濁音が同じ音の表記(「ズ」と「ヅ」、「ジ」と「ヂ」など)は、正しいですか?
  • 清音のはずが濁音に、濁音のはずが清音になっていませんか?

令和8年5月26日以降に振り仮名が間違っていることに気づいたら

令和8年5月25日までに「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」を届け出ることなく、令和8年5月26日以降に振り仮名に間違いがあることに気づいた方は、一回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく振り仮名を変更することができます。この場合は「氏の振り仮名の変更届」「名の振り仮名の変更届」を届け出てください。なお、ご本人が死亡している場合に遺族が振り仮名の変更届を届け出ることはできません。

令和8年5月25日までに振り仮名の届を提出した方が振り仮名を変更する場合は、必ず家庭裁判所の許可(氏名の変更許可)が必要です。氏名の変更には相当の理由が求められると想定されますのでご留意ください。

届書ダウンロード

  • 氏の振り仮名の変更届
  • 名の振り仮名の変更届

詐欺にご注意ください!!

通知された振り仮名に間違いがない場合は、令和8年5月26日以降、通知された通りの振り仮名が戸籍に記載されますので手続きはありません。「手続きが必要」「手続き代行する」「手続きに手数料が発生する」「手続きしないと罰則がある」などと促す詐欺にご注意ください!!

令和7年5月26日以降に出生届を提出する方へ

令和7年5月26日以降に出生届を提出する場合は、必ず戸籍に名の振り仮名を記載します。

以下のような振り仮名を付けることはできません。

  • 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
  • 反社会的な読み方など、明らかに人の名前てしてふさわしくないもの
  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができな読み方
    • 「太郎」と書いて「ジョージ」と読ませるなど
  • 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
    • 「健」と書いて「ケンイチロウ」と読ませるなど
  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
    • 「高」と書いて「ヒクシ」と読ませる、「太郎」と書いて「ジロウ」と読ませるなど

子の名の振り仮名は「一般の読み方として認められる」範囲で名づけるようご留意ください。一般の読み方として認められる読みは、漢和辞典など一般の事典に掲載されている読みや字義に基づくものをいいます。

詳しくは法務省振り仮名コールセンターへお問い合わせください。
【電話】0570-05-0310(令和7年5月26日から令和8年5月26日:平日8時30分~17時15分)

出生届の受理審査にあたり、名づけの由来や読み方を選定するときに根拠とした資料を併せて届け出ていただく場合があります。窓口での聞き取り調査にご協力ください。また、必要な場合は書面の提出をお願いすることもありますのでご協力ください。

令和7年5月26日以降に婚姻届、離婚届、77条の2届、転籍届を提出される方へ

令和7年5月26日以降に婚姻届、離婚届、77条の2届、転籍届を提出される方は、該当の届書のその他欄に申出をすることで氏名の振り仮名を届け出ることができます。

ただし、この申し出をした場合は、申し出をしない場合に比べて、戸籍の記載完了に時間がかかりますのでご承知おきください。

  • 例1)多治見市にて婚姻届を提出し、多治見市に新戸籍を編製する場合(振り仮名の記載申出をしない)の新戸籍記載完了日数:標準3営業日
  • 例2)例1と同じ条件の婚姻届のその他欄で氏と名の振り仮名の記載を申し出た場合の新戸籍記載完了日数:標準9営業日
  • 例3)多治見市にて婚姻届を提出し、他市区町村に新戸籍を編成する場合にその他欄で氏と名の振り仮名の記載を申し出た場合の新戸籍記載完了日数(目安):10営業日+新本籍地市区町村での標準処理日数(おそらく10営業日程度)

詳しくは、届書を提出する先の市区町村窓口にてご相談ください。

なお、その他欄に申し出をしなかった場合は、原則、届出後の新本籍地で振られる「仮の振り仮名」が令和8年5月26日に戸籍に記載されますが、戸籍変動の内容によって「仮の振り仮名」が振られない場合があります。「仮の振り仮名」が振られていない戸籍は、令和8年5月26日を迎えても振り仮名が記載されません。ご自身の「仮の振り仮名」を確認したい場合は、お近くの市区町村窓口にて顔写真付きの本人確認書面(運転免許証やマイナンバーカードなど)を示してご確認ください。

「仮の振り仮名」がないことが分かった場合は、以下の方法により戸籍に記載します。必ず市区町村窓口にてご相談ください。
時期 方法 記載する振り仮名 戸籍証明書の交付が受けられるまでに要する時間
令和8年5月25日まで 「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」を届け出る 【氏の変更】【名の変更】として届け出た通りの振り仮名が記載されます 届け出た日から3営業日から2週間程度で戸籍に記載されます
令和8年5月26日以降 戸籍に振り仮名を記載する「申出書」を本籍地市区町村に提出する 【記録】として、申し出た通りの振り仮名が記載されます

通常、申し出た日から3営業日から2週間程度で戸籍に記載されます

 

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 窓口・戸籍グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5731
内線:2130、2132、2133、2114、2131、2111、2112、2113
ファクス:0572-24-2290
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