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更新日:2025年5月15日

戸籍氏名に振り仮名が記載されます

これまで、戸籍には漢字氏名のみが記載されており、日本国籍をお持ちの方の氏名には公証できる振り仮名がありませんでした。

令和7年5月26日から、戸籍の氏名に振り仮名を記載できます(令和7年5月26日以降に出生届を提出される方は、必ず名の振り仮名を記載します)。また、令和8年5月26日には、日本国民として戸籍に記載されている方全員の氏名に振り仮名が記載されます。

詳しくは、法務省の振り仮名ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

本籍地から仮の振り仮名の通知が発送されます

令和7年5月26日時点で戸籍に在籍している国民全員に向け、8月末までを目途に、本籍地市区町村から「仮の振り仮名」をお知らせする通知書が届きます(多治見市本籍の方は、圧着はがきにて7月末以降の発送を予定しています)。

通知された振り仮名が間違っている場合は、届出してください

すでに戸籍に記載されている方(令和7年5月25日までに出生届を提出した方)は、本籍地から発送される通知の到着を待ってください。

通知された振り仮名に間違いがないか確認し、間違っている場合は「氏」と「名」に分けて「振り仮名の届」を届け出てください間違いがない場合は届け出る必要はありません

  • 氏と名と分けて届け出る必要があります。氏の振り仮名だけ、名の振り仮名だけを届け出ることができます。
  • 名の振り仮名は、15歳以上の方は本人が、15歳未満の方は法定代理人(共同親権の場合は片方で可)が届け出ます。
  • 氏の振り仮名は、戸籍の筆頭者が届け出ます。筆頭者の方がご存命の場合は、その他の方が届け出ることはできません。筆頭者の方が除籍になっている場合は配偶者の方が、筆頭者も配偶者も在籍しない場合は、そのほかの在籍人のうちだれでも(先着です)届け出ることができます。

通知された仮の振り仮名の確認方法

  • 小さい字(「ッ」、「ャ」、「ュ」、「ョ」)は、小さい文字で書かれていますか?
  • 濁音が同じ音の表記(「ズ」と「ヅ」、「ジ」と「ヂ」など)は、正しいですか?
  • 清音のはずが濁音に、濁音のはずが清音になっていませんか?

令和8年5月26日以降に振り仮名が間違っていることに気づいたら

令和8年5月26日までに振り仮名の届を提出しなかった方で、令和8年5月26日以降に振り仮名に間違いがあることに気づいた方は、令和9年5月26日までは、一回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく振り仮名を変更することができます(振り仮名の変更届を提出ください)。

令和8年5月26日までに振り仮名の届を提出した方が振り仮名を変更する場合は、必ず家庭裁判所の許可(氏名の変更許可)が必要です。氏名の変更には相当の理由が求められると想定されますのでご留意ください。

届書ダウンロード

!!詐欺にご注意ください!!

通知された振り仮名に間違いがない場合は、令和8年5月26日以降、通知された通りの振り仮名が戸籍に記載されますので手続きはありません。「手続きが必要」「手続き代行する」「手続きに手数料が発生する」「手続きしないと罰則がある」などと促す詐欺にご注意ください!!

令和7年5月26日以降に出生届を提出する方へ

令和7年5月26日以降に出生届を提出する場合は、必ず戸籍に名の振り仮名を記載します。

以下のような振り仮名を付けることはできません。

  • 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
  • 反社会的な読み方など、明らかに人の名前てしてふさわしくないもの
  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができな読み方
    • 「太郎」と書いて「ジョージ」と読ませるなど
  • 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
    • 「健」と書いて「ケンイチロウ」と読ませるなど
  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
    • 「高」と書いて「ヒクシ」と読ませる、「太郎」と書いて「ジロウ」と読ませるなど

子の名の振り仮名は「一般の読み方として認められる」範囲で名づけるようご留意ください。一般の読み方として認められる読みは、漢和辞典など一般の事典に掲載されている読みや字義に基づくものをいいます。

詳しくは法務省振り仮名コールセンターへお問い合わせください。
【電話】0570-05-0310(令和7年5月26日から令和8年5月26日:平日8時30分~17時15分)

出生届の受理審査にあたり、名づけの由来や読み方を選定するときに根拠とした事項を併せて届け出ていただく場合があります。窓口での聞き取り調査にご協力ください。また、必要な場合は書面の提出をお願いすることもありますのでご協力ください。

令和7年5月26日以降に婚姻届、離婚届、77条の2届、転籍届を提出される方へ

令和7年5月26日以降に婚姻届、離婚届、77条の2届、転籍届を提出される方は、該当の届書のその他欄に申出をすることで氏名の振り仮名を届け出ることができます。

ただし、この申出をした場合は、申出をしない場合に比べて、戸籍の記載完了に時間がかかりますのでご承知おきください。

例1)多治見市にて婚姻届を提出し、多治見市に新戸籍を編製する場合(振り仮名の記載申出をしない)の新戸籍記載完了日数:標準3営業日

例2)例1と同じ条件の婚姻届のその他欄で氏と名の振り仮名の記載を申し出た場合の新戸籍記載完了日数:標準9営業日

例3)多治見市にて婚姻届を提出し、他市区町村に新戸籍を編成する場合にその他欄で氏と名の振り仮名の記載を申し出た場合の新戸籍記載完了日数(目安):10営業日+新本籍地市区町村での標準処理日数(おそらく10営業日程度)

詳しくは、届書を提出する先の市区町村窓口にてご相談ください。

なお、その他欄に申出をしなかった場合は、届書の振り仮名欄に記載した振り仮名が令和8年5月26日に戸籍に記載されます。

令和8年5月26日までに死亡届を提出された方について

令和7年5月26日までに死亡届を提出された方と、振り仮名の届を提出することなく令和7年5月26日から令和8年5月26日までの間に死亡届を提出された方は、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることはありません。

令和7年5月26日以降に死亡届を提出された方については、仮の振り仮名の通知ハガキが届く場合が多い(本籍地によっては、除外して通知する市区町村もありますが、多治見市は除外しない予定です)ですが、最終的に戸籍への記載は行いません。

また、死亡後、ご遺族が死亡された方の振り仮名を届け出ることはできません。


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お問い合わせ

市民課窓口・戸籍グループ(窓口)

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5520(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-24-2290

戸籍の氏名の振り仮名に関するお問い合わせは、法務省振り仮名コールセンターへご連絡ください。
【電話】0570-05-0310
また、詳しくは法務省振り仮名ホームページをご覧ください。