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更新日:2024年1月20日

転籍届

本籍を異動するときは、転籍届を出してください。

届出方法

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 届出人の所在地
  • 届出人の本籍地
  • 転籍地

多治見市に届出する場合の窓口

多治見市役所市民課

各地区事務所

届出期間

期間の定めはありません。
転籍届が受理された日から法律上の効力を生じます。

届出人

  • 戸籍の筆頭者およびその配偶者
  • 転籍する人が15歳未満の場合は、法定代理人
  • 筆頭者・配偶者のうちの一方が除籍になっている場合は、筆頭者または配偶者

必要なもの

  • 転籍届
    筆頭者および配偶者の自署が必要です。
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(令和6年3月1日以降は不要になります。)

注意事項

  • 戸籍の筆頭者が死亡している場合は、その配偶者だけが届出をすることができます。
  • 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、多治見市役所夜間窓口のみでの受付になります。(各地区事務所では受付できません)

関連情報

お問い合わせ

市民課窓口・戸籍グループ(戸籍)

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5731(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2131・2132・2133

ファクス:0572-24-2290