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更新日:2024年2月20日

戸籍謄本・戸籍抄本とは

戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの関係を届け出により記載し、公に証明するものです。

戸籍を証明する書類には、戸籍謄本と戸籍抄本があります。

  • 戸籍謄本:戸籍に記載されている全てを原本と同一の様式で転写したもの
  • 戸籍抄本:戸籍に記載されている一部の人を抜粋して転写したもの

戸籍謄本は、パスポート申請時などに必要です。

請求方法

請求するところ

戸籍謄本→全国の市区町村の戸籍証明書発行窓口

戸籍抄本→本籍地の市区町村戸籍証明書発行窓口

多治見市に請求する場合の窓口

多治見市役所の市民課または各地区事務所

  1. 東濃5市広域交付による戸籍謄本・戸籍抄本は、土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市の各市役所窓口で請求できます。
  2. 全国広域交付により、令和6年3月1日から全国どこの市区町村の戸籍謄本も取得できます。

郵送にて請求したい場合は、下記のページを参照してください。

請求できる人

  • 本人
  • 配偶者もしくは直系血族
  • 代理人(代理人が請求する場合には、委任状が必要です。ただし広域交付は請求できません。)
  • 第三者(契約などによる権利の行使や義務の履行のために請求する場合)
    請求される方やその理由によって必要な資料等が異なります。詳しくは市民課までお問合せください。

なお、全国広域交付に関しては、代理人及び第三者請求を行うことはできません。詳しくは全国広域交付のページをご参照ください。

必要なもの

窓口に来られる方の本人確認ができるもの、運転免許証・パスポート・マイナンバー(個人番号)カードなど

発行手数料

450円

関連情報

お問い合わせ

市民課窓口・戸籍グループ(戸籍)

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5731(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2131・2132・2133

ファクス:0572-24-2290