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更新日:2021年12月14日

多治見市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について

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案件名

多治見市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について

募集期間

令和2年4月10日(金曜日)~令和2年5月10日(日曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1409(直通)又は0572-22-1111 内線1437ファクス:0572-23-8279
メール:soumu@city.tajimi.lg.jp

担当:多治見市役所総務部総務課法制グループ 山内

概要

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)による地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正を踏まえ、多治見市長等の損害賠償責任の一部免責に関し必要な事項を定めることとします。

【条例の内容】

市長等の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合、賠償の限度額を基準給与年額(注1)に、次のそれぞれの区分の数を乗じた金額とし、それを超える部分について免責とします。なお、賠償の限度額については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定める参酌基準のとおりです。

(1)市長…6(給与6年分)

(2)副市長、教育長、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員…4(給与4年分)

(3)公平委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、消防長…2(給与2年分)

(4)職員…1(給与1年分)

注1)基準給与年額:地方公共団体に損害を与える原因となった行為の日を含む会計年度内に支給される給与をいう。

【施行日】

令和2年7月1日

【関係法令】

(1)地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)

(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)

(3)地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和元年政令第156号)

(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

 

募集方法

 

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

 

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お問い合わせ

総務課

電話:0572-22-1111(代表)

内線:1439

ファクス:0572-23-8279