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更新日:2024年3月21日

駐車場附置義務条例の改正について

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案件名

駐車場附置義務条例の改正について

募集期間

令和2年8月31日(月曜日)~令和2年9月30日(水曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)、または0572-22-1111(代表)内線1392
ファクス:0572-25-6436
メール:tosisei@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所都市計画部都市政策課都市政策グループ宮本

 

改正概要

建築物の新築の場合の駐車施設の附置(第3条)

多治見駅周辺の土地の高度利用を促す施策の一環として、これまで厳しく設定してきた駐車場附置義務の基準を国が示す標準基準と同等レベルに移行するもの。

附置義務駐車場は、建築する施設の床面積を用途ごとに定められた面積で除して得られた台数を設置する必要がある。今回この除数について国の示す標準基準と同等レベルに移行する。

  • 特定用途3つの区分に分類し、「百貨店その他の店舗」以外150平方メートル→200平方メートル
  • 非特定用途300平方メートル→450平方メートル

 

現行

特定用途

非特定用途

150平方メートル

300平方メートル

 

改正案

特定用途

非特定用途

百貨店その他の店舗

事務所

左記以外

450平方メートル

150平方メートル

200平方メートル

200平方メートル

特定用途:百貨店その他の店舗、事務所、飲食店、料理店、ホテル、遊興施設、体育館、病院、卸売市場、倉庫及び工場等

建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置(第5条)

法令等の基準を満たすために防災設備等の増築、改修を行うことにより増加となった床面積は、駐車場附置義務の対象としないこととする。

附置の特例(第9条)

特例により隔地で附置することができる距離は、現行敷地から200メートル以内であるが、その敷地が「多治見駅周辺都市整備将来構想(平成27年1月策定)」に定める都市整備対象区域内である場合に限り300メートルに緩和する。

 

<参考>駐車場整備地区(220ha、H16.4第2回都決変更)及び多治見駅周辺都市整備将来構想都市整備対象区域(H27.1策定)

 

参考図

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

表題を「駐車場附置義務条例(都市政策課)」としてください

電話、口頭による意見の提出は、ご遠慮ください

 

【参考様式】

ご意見記入参考様式(ワード:38KB)

ご意見記入参考様式(PDF:66KB)

 

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

都市政策課都市政策グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1392

ファクス:0572-25-6436