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更新日:2020年10月1日
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案件名 |
駐車場附置義務条例の改正について |
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募集期間 |
令和2年8月31日(月曜日)~令和2年9月30日(水曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
多治見駅周辺の土地の高度利用を促す施策の一環として、これまで厳しく設定してきた駐車場附置義務の基準を国が示す標準基準と同等レベルに移行するもの。
附置義務駐車場は、建築する施設の床面積を用途ごとに定められた面積で除して得られた台数を設置する必要がある。今回この除数について国の示す標準基準と同等レベルに移行する。
現行 |
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特定用途 |
非特定用途 |
150平方メートル |
300平方メートル |
改正案 |
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特定用途 |
非特定用途 |
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百貨店その他の店舗 |
事務所 |
左記以外 |
450平方メートル |
150平方メートル |
200平方メートル |
200平方メートル |
特定用途:百貨店その他の店舗、事務所、飲食店、料理店、ホテル、遊興施設、体育館、病院、卸売市場、倉庫及び工場等
法令等の基準を満たすために防災設備等の増築、改修を行うことにより増加となった床面積は、駐車場附置義務の対象としないこととする。
特例により隔地で附置することができる距離は、現行敷地から200メートル以内であるが、その敷地が「多治見駅周辺都市整備将来構想(平成27年1月策定)」に定める都市整備対象区域内である場合に限り300メートルに緩和する。
<参考>駐車場整備地区(220ha、H16.4第2回都決変更)及び多治見駅周辺都市整備将来構想都市整備対象区域(H27.1策定)
表題を「駐車場附置義務条例(都市政策課)」としてください
電話、口頭による意見の提出は、ご遠慮ください
【参考様式】
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お問い合わせ
都市政策課都市政策グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1392
ファクス:0572-25-6436